資産家にとって、先代から引継ぎ脈々と築き上げてきた資産を守り、更に大きくしたものを確実に子孫に継承することは使命といえます。
また、自らの豊かな暮らしと充実した老後を確保し、遺族間において相続問題を「争族問題」とさせないためにも、
生前に充分な相続税対策を立てておくことが重要です。
具体的な対策を検討する過程においては、第1次相続だけではなく第2次相続についても、また、
納税資金の確保や納税方法についても充分に考慮に入れ、無理のない納税方法をご提案します。
一口に相続税の生前対策と言っても、各家庭により家族構成、相続財産、財産額、思想など千差万別であり、
その目的、内容及び優先順位はそれぞれ異なります。
納税資金対策を優先すべき場合もあれば、円滑な遺産分割対策を優先すべき場合もあり、節税対策を優先すべき場合もあります。
重要なのは、それぞれの目的に合致した方法を選択し、優先順位を誤らないことであり、
節税ばかりに注力しすぎて誤った方法を選択しては効果が得られないばかりか、かえって逆効果ということにもなりかねません。
北村税理士事務所では、次のような流れで相続税の生前対策のお手伝いをします。
生前贈与
生前贈与の基本は、毎年少額の贈与を長い年数をかけて実施することです。
贈与税の実行税率と相続税の実行税率を比較し、贈与税率が40%となる場合であっても、試算した相続税の税率が50%となるのであれば、生前に贈与した方が有利ということになります。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は、金銭の贈与であって、住宅そのものの贈与では適用がありません。
相続時精算課税制度は基本的には相続の前取りという制度です。贈与により取得した財産のうち2,500万円までは贈与税が課税されず、それを超える部分について20%の贈与税が課税されます。そして、将来相続が発生したときには、生前に贈与により取得した財産も含めて相続税を計算し、そこから既に支払った贈与税を差し引いて納税するという仕組みです。よって、節税の効果は限定的です。
但し、賃貸不動産などの収益物件を贈与した場合は、贈与後の家賃収入が受贈者に帰属しますので、被相続人の相続財産を増やさないという効果があります。
生命保険
相続税を計算する場合において、生命保険金は法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。法定相続人4人の場合の非課税枠は2,000万円です。
現預金として2,000万円持っていますと相続財産ですが、生前に生命保険料として2,000万円を一括して支払い、相続発生後に生命保険金として2,000万円を受け取れば非課税枠が使えます。
養子縁組
実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで、相続税を計算する場合における法定相続人を増やすことができます。相続税対策として養子縁組する場合、孫を養子にするケースが一般的ですが、孫が複数いる場合は孫同士のバランスを取らないとトラブルの元となります。
不動産の建築又は購入
自宅を建て直すのは相続対策としてはかなり有効です。
2世帯住宅にする方法もあります。これを機会に子供と同居するチャンスです。