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分割基準の事務所等の数
法人住民税や法人都民税は、2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行っている場合には、従業員数と事務所数などで課税標準を分割し、それぞれの都道府県に申告及び納税をしなければなりません。
このとき、事務所数の数え方には注意が必要です。
事務所数は、原則として、同一の構内・区画にある建物は一の事務所と数えます。
例えば、一棟の本社ビルに収まりきらず、同一区画内に別館のような事務所を設けている場合には、本社と別館を合わせて一の事務所と数えます。
但し、同一構内・区画内に複数の建物がある場合であっても、本社と別館の事務所がそれぞれ独立しているような場合には、それぞれを一の事務所と数えます。
この独立しているかどうかは、法人内部の帳簿が別々になっているか否か、売上が別々に管理されているか否かなどの「会計単位」が独立しているか、あるいは、法人の組織上、意思決定を行う長の配置などから別機関として独立しているか、などを総合的に考慮して判断します。
注意したいのは、同一の建物内であっても、1階から3階は東京支社で、4階から6階は本社というような場合は、通常、支社長と社長が別々に存在し、会計単位も別々に存在している場合が多く、このような場合には事務所数は2つあることになります。
分割基準を誤ると加算税の対象になります。
大和ハウス工業PDB部会の御依頼でセミナー講師を務めました
今日は午前中に大和ハウス工業PDB部会からの御依頼でセミナー講師を務めました。
テーマは租税法における「土地評価」。
会計事務所職員向けに、主に相続税や贈与税を計算する場合に必要となる土地評価の基礎を解説するという内容でした。
租税法は全て時価課税が原則ですので、まずはその辺の話から入り、土地評価の単位の考え方、そして路線価方式や倍率方式の具体的内容まで、短い時間ですが内容は濃いものでした。
会計事務所職員向け、且つ、土地評価の基礎、ということで若い職員さんが大勢出席するのかと思いきや、ベテランの先生も多数出席して頂きまして、その勉強熱心さには敬服致します。
いくつになっても日々勉強と、改めて感じた一日でした。
税務調査 平成21事務年度における法人税等の調査実績の概要
国税庁は11月4日に、「平成21事務年度 法人税等の調査実績の概要」 を発表した。
それによると、不正発見割合が高かった業種は次の通り。
1位 バー・クラブ
2位 パチンコ
3位 廃棄物処理
4位 再生資源卸売
5位 土木工事
大口・悪質な不正計算が想定される事案に加え、無申告法人、海外取引法人、公益法人等に
重点を置いて調査が行われたようです。
特に消費税については、大口の還付金があるケースは必ず原因究明する方針とのこと。
また、公益法人等については、事業規模の目安として収益事業2億円を一つの目安にしているとのこと。
法人に関する実地調査の総数は139,000件で、そのうち何らかの申告漏れがあった件数は100,000件だそうです。1件当たりの申告漏れ所得金額は、過去最高の1,474万円となっているそうです。
興味のある方は国税庁のHPをご覧ください。↓
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住み始める年によって住宅ローン減税の金額は変わります。
住宅ローン減税は、国がその時々の景気対策として施行する減税措置ですので、これまで景気の動向によりコロコロ改正されてきました。
今後も同じような改正が繰り返されることと思いますが、現行ではどうなっているのかを確認してみます。
適用要件の概要は次の通りです。
居住者が、
一定の「新築住宅」若しくは「既存住宅」の取得をして、
取得してから6カ月以内にそこに居住して、
その年の合計所得金額が3,000万円以下であるときは、
住宅ローンの年末残高の1%を所得税から控除する。
但し、その年の所得税額から控除できる金額には限度額がありまして、その限度額が居住を開始した年によって異なります。
居住開始年が平成21年平成22年の場合は、最高50万円
居住開始年が平成23年の場合は、最高40万円
居住開始年が平成24年の場合は、最高30万円
居住開始年が平成25年の場合は、最高20万円
居住開始年から10年間控除できますので、今年中に住宅を取得・居住開始した場合は累計で500万円控除できますが、来年の取得・居住開始ですと累計で400万円の控除となります。
住宅取得を検討されている方は、どうせ買うなら早いほうが税制上は有利です。
もっとも税制だけでは決められないとは思いますが・・・。
尚、住宅ローン控除は上記以外にも詳細な適用要件がありますので、住宅取得を検討されている方はご注意ください。
ゴルフ会員権は生活に通常必要な資産ですか?損益通算の不思議
個人で事業を営んでいる人の所得は事業所得といいまして、仮に事業所得がマイナスとなった場合には、一定のルールにより他の所得と相殺することができます。
不動産を貸している場合の不動産所得や物を譲渡した場合の譲渡所得についても、損失が生じた場合には同様に、一定のルールにより他の所得と相殺することができます。
このように、損失が生じた所得と、他の黒字の所得を相殺することを「損益通算」といいます。
しかし、1個又は1組の価額が30万円を超えるような貴金属、書画、骨董品等は、仮にそれを売って損をした場合であっても、そのような 「生活に通常必要でない資産」 の損失は、損益通算できないこととなっています。
ところが、何故かゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失については、損益通算が認められています。
ゴルフ会員権って生活に通常必要な資産でしょうか?
かなり不思議です。
かなり不思議ですが、所得税法がそうなっておりますのでこれを利用しない手はありません。
もうすぐ退職される方で、含み損を抱えたゴルフ会員権をお持ちの方は、できれば給与収入があるうちにゴルフ会員権を譲渡してしまって下さい。
そして確定申告すれば所得税が還付されます。
翌年の住民税も軽減されます。
給与収入があるうちに譲渡することがポイントです。
退職後の給与収入が無くなった年に譲渡しても、相殺する他の所得がありませんので注意してください。
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