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週刊朝日の雑誌取材

2012-12-07(金) 10:12:22

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先日,週刊朝日の雑誌取材を受け,同内容に基づいた記事が平成24年12月14日号に掲載されました。

 

 

 

税務調査手続きについて

2012-11-27(火) 10:26:45

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平成23年度12月の税制改正において,これまで課税庁が運用上適用してきた税務調査に関する手続きが国税通則法に明文化されました。

 

これにより,これまで地域や国税局単位で異なる取扱いがされていた税務調査が,規定上は統一的な基準で実施されることになります。

 

今回統一された手続きの代表的なものの一つに「事前通知」があります。

これまでも,ほとんどの税務調査は何らかの形で納税義務者或いは代理人である税理士に対し税務調査をする旨の事前通知がなされてきましたが,今後は,税務調査に際して,①誰が,②いつ,③どのような場合に,④誰に対して,⑤何を,税務調査するかを事前に通知することとされました(通則法74条の9)。

そして,この事前通知は,納税義務者と代理人である税理士の双方に行うことと規定されています。

 

よって,これまでは主に税理士を通じて税務調査する旨の連絡が納税義務者にありましたが,今後は直接,納税義務者にも通知されることとなりますので,仮に,税務署からこのような通知が有ったとしても,すぐに顧問税理士に連絡するなどの冷静な対応が望まれます。

一方,通則法74条の10は,「納税義務者の申告,過去の調査結果の内容,その営む事業内容に関する情報に鑑み,違法又は不当な行為を容易にし,正確な課税標準又は税額等の把握を困難にするおそれその他調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合」には,事前通知を要しないと規定していますので,今後も無予告調査が行われる可能性は残されています。

 

ところで,先日,クライアントの税務調査があり,顧問税理士として立会をしたのですが,その時の調査官との世間話の中で,大変興味深い見解を耳にしました。

 

その調査官曰く,「国税通則法が改正され,税務署内でも今後の税務調査に関する対応について色々と検討中である。その中で,法律上は事前通知が原則とされたが,実務上はそれにとらわれずに対応する予定である。通則法が改正されたからといっても,今後も事前通知なしの無予告調査は違法ではないのだから。」とのこと。

 

この発言にはビックリしました。改正された法律の原則を例外扱いし,執行上は例外を原則扱いとする,すなわち「事前通知などしない」と宣言しているようなものです。一調査官の発言ですが,税務署内の改正通則法への意識や雰囲気を表している気がします。

 

いずれにしましても,態度の悪い調査官や営業妨害的な税務調査には厳正に対応したいと思います。

受給資格者創業支援助成金について

2012-11-16(金) 11:50:56

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会社を退職した人が雇用保険の受給資格者である場合に(簡単にいえば失業保険をもらえる人である場合という意味です。)、

その受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合(簡単にいえば創業した会社が人を雇って雇用保険に加入した場合という意味です。)、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成するという制度が、受給資格者創業支援助成金です。

 

この制度は平成24年度で終了です。

具体的には平成25年3月31日までに、以下に説明する「法人等設立事前届」を提出した人までが助成対象です。

 

主な受給要件は以下の通りです。

(1)次のいずれにも該当する受給資格者(※)であったものが設立した法人等の事業主であること。

※その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上である者に限る。

①法人等を設立する前に、都道府県労働局に「法人等設立事前届」を提出していること。

②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上あること。

(2)創業受給資格者が、専ら当該法人等の業務に従事すること。

(3)法人の場合は、創業受給資格者が出資し、且つ、代表者であること。

(4)法人等の設立日以後3ヶ月以上事業を行っていること。

(5)法人等の設立後1年以内に労働者を雇い入れて、雇用保険に加入すること。

 

受給額は以下の通りです。

・創業に関する経費

創業後3ヶ月以内に支払った経費の1/3。 但し、支給上限は150万円で、1年以内に2名以上雇った場合は50万円の追加ありです。

 

 

受給申請期限は以下の通りです。

2回にわけて申請します。

第1回目 人を雇い入れて3ヶ月後から1ヶ月以内。

第2回目 人を雇い入れて6ヶ月後から1ヶ月以内。

 

 

対象となる経費は以下の通りです。

・設立運営経費

・職業能力開発経費

・雇用管理の改善に要した費用

青山学院大学で税法ディベート大会に参加しました。

2012-10-31(水) 09:01:49

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10月27日(土)に,青山学院大学で税法ディベート大会が開催され,東京税理士会有志として参加してきました。

 

青山学院大学では,毎年,三木教授及び中村教授の共催として税法ディベート大会を開催しているようで,私は今回初めて参加してきました。

学生が対戦相手であるとはいえ,私はディベート大会初参加でしたので勝手がわからず,約2ヶ月前から準備を開始し,直前1ヶ月は毎週同じチームのメンバーで集まり,打合せを重ねてきました。

 

ディベートのテーマは,「遺産分割に要した弁護士報酬は,相続により取得した土地の取得費に含まれるか」です。

 

このテーマについて,課税庁側と納税者側にわかれてそれぞれ主張及び質問をし,その後,立場を替えて,また主張及び質問をする,という形式です。

 

ディベートが開始されるまで対戦相手がどのような主張及び質問をしてくるかわかりませんので,事前に対戦相手の主張及び質問を想定し,それに対する回答を準備しておくことが重要なのですが,これがかなり大変でした。

 

試合は,結果として我々東京税理士会有志チームが審査員3人全員から評価して頂き圧勝致しましたが,青学の学生もさすが三木ゼミの学生,なかなか手強かったです。

 

ちなみ,当日は我々の試合以外に2試合が開催され,これら2試合は東京青年税理士連盟が学生と対戦したのですが,どちらも学生が勝利しました。学生のレベルの高さが窺い知れると思います。

 

また機会があればディベート大会に参加してみたいと思います。

 

会社分割の乱用に歯止め

2012-10-15(月) 08:48:09

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最高裁は,平成24年10月12日第二小法廷判決で,要旨以下のような判断を下しました。

「株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。」

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82628&hanreiKbn=02

 

この背景には,倒産寸前の会社が,債務返済を免れようと会社法の会社分割制度を悪用するケースが後を絶たず,社会的に問題的になっていたことがあります。

 

債務を免れようとするカラクリの概要は以下の通りです。

倒産寸前の会社→会社分割制度を利用して,優良資産を有する会社と債務のみを有する会社に分割する

→優良資産を有する会社で事業継続→債務のみを有する会社は倒産(結果,債務を免れる)

 

本来,事業再編を促すのが目的である会社分割制度ですが,上記のような会社分割を意図的に繰り返し,債務返済を逃れようとする輩が横行していました。最高裁がこれに一定の歯止めをかけたと言えそうです。