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自宅売却による譲渡損失の繰越控除について
個人が土地や建物を譲渡して譲渡損失が生じたとしても他の所得との損益通算はできませんが,自宅を売却して譲渡損失が発生した場合には,一定の要件に該当すれば,その譲渡損失をその年の他の所得から差し引くことができます。これを損益通算といいます。
更に,損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については,譲渡した年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から繰越控除することができます。
この損益通算と繰越控除については,自宅の買換えを前提としない場合(売却のみ)と買換えを前提とする場合の2種類の制度があります。
1.自宅の買換えを前提としない場合
主な適用要件は次のとおりです。
①譲渡資産について譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えること
②譲渡資産である家屋が居住の用に供されなくなったものである場合には,その居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものであること
③譲渡資産の譲渡に係る契約を締結した日の前日において償還期間10年以上の住宅借入金の残高を有すること
損益通算及び繰越控除の限度額は次のとおりです。
・譲渡損失の金額と譲渡価額の合計が住宅借入金の残高を上回る場合
住宅借入金の残高-譲渡価額=適用可能額
・譲渡損失の金額と譲渡価額の合計が住宅借入金の残高を下回る場合
譲渡損失の金額=適用可能額
2.自宅の買換えを前提とする場合
主な適用要件は次のとおりです。
①譲渡資産について譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えること
②譲渡資産を譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までの間に買換資産を取得すること
③買換資産を取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供した又は供する見込みであること
④買換資産を取得した年の12月31日において買換資産に係る償還期間10年以上の住宅借入金の残高を有すること
⑤買換資産となる家屋の居住用床面積が50㎡以上であること
3.適用除外
次に該当する場合には上記1及び2のいずれも適用することができません。
①損益通算をしようとする年の前年以前3年以内に上記1及び2のいずれかの適用を受けている場合
②譲渡した年の前年又は前々年において行った資産の譲渡について以下の特例の適用を受けている場合
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率)
・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
・特定の居住用財産の買換えの特例
・特定の居住用財産の交換の特例
③繰越控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円を超えている場合
④譲渡の相手先が親子や夫婦など特別の関係がある者である場合
※特別の関係がある者とは,このほか生計を一にする親族,家屋を売却した後その売却した家屋で同居する親族,内縁関係にある者,特殊な関係のある法人なども含まれます。
上記1及び2は,いずれも住宅借入金残高を有しないと適用がなく,使い勝手が良いとは言い難いですが,条件に該当する場合には上手に活用したいところです。
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グループ法人税制の概要
グループ法人税制とは,100%の資本関係で結ばれた企業グループはその経済的実態はあたかも一つの企業と同じであるから,その企業グループ内で行われた一定の取引には課税関係を生じさせないこととする制度です。
よって,グループ企業間で一定の資産を移転させた場合であっても,その時点では譲渡損益を認識せずに一旦繰延べ,グループ外へ移転した時,譲受法人において減価償却や除却等を行った時,あるいは完全支配関係がなくなった時等に譲渡損益を認識します。
なお,グループ法人税制は要件に該当すれば強制的に適用され,申請や届出は必要ありません。
<適用法人>
100%の資本関係(完全支配関係)を有する法人が対象となります。
一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係のみならず,一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係も含みます。
<譲渡損益の繰延べ>
含み損益のある資産を完全支配関係があるグループ内で譲渡すると譲渡損益が繰延べられます。
例えば,完全支配関係がある法人Aと法人Bとの間で,法人Aが簿価3,000万円の土地を法人Bに5,000万円で譲渡した場合における譲渡益2,000万円は,会計上は譲渡益を認識しますが,法人税申告書において同額を減算することで結果として繰延べられます。
その後,法人Bが当該土地をグループ外の法人Cに譲渡した場合,法人Aにおいて,それまで繰延べられてきた2,000万円を法人税申告書において所得に加算することで繰延べが終了します。
譲渡損益の繰延べの対象となる一定の資産(譲渡損益調整資産)は,次の資産のうち,譲渡直前の帳簿価額が1,000万円以上のものをいいます。
(1)固定資産
(2)棚卸資産たる土地(土地の上に存する権利を含む)
(3)有価証券(売買目的有価証券を除く)
(4)金銭債権
(5)繰延資産
ここで注意したいのが,繰延べの対象となる譲渡損益調整資産は帳簿価額が1,000万円以上であるという点です。
時価ではありません。帳簿価額が1,000万円未満の場合は時価がいくらであっても譲渡損益が実現してしまいます。
<通知義務>
譲渡法人がその有する譲渡損益調整資産を譲受法人に譲渡した場合には,その譲渡の後遅滞なく,譲受法人に対し,その譲渡した資産が譲渡損益調整資産に該当する旨を通知しなければなりません。
また,譲受法人は,譲渡損益調整資産につき戻入事由(譲渡,償却,評価換え,貸倒,除却等)が生じたときには,その旨及びその生じた日を,その事由が生じた事業年度終了後遅滞なく,譲渡法人に通知しなければなりません。
そうしないと譲渡法人で全部又は一部の繰延べ終了を認識することができないからです。
<受取配当等の益金不算入>
完全支配関係がある法人間の配当等の額については,その全額を益金の額に算入しないこととされ,また,負債利子控除の適用もありません。
<受贈益と寄付金について>
内国法人が完全支配関係(法人による完全支配関係に限る)がある他の内国法人から受けた受贈益の額は,その受贈益の額を受けた内国法人の所得の金額の計算上,益金の額に算入されません。
一方で,この受贈益を提供した側,つまり寄付した内国法人においては,その支出した寄付金は損金の額に算入されません。
この受贈益と寄付金の取扱いは,寄付を受けた側と寄付をした側において表裏一体の関係になっています。
なお,この取扱いは,個人による完全支配関係がある法人間の受贈益及び寄付金については適用されません。
個人によって支配されているものには親族によって支配されているものも含まれており,そうしたケースにおいては相続税や贈与税の潜脱行為に利用される懸念があると考えられるためです。
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改正戸籍法について
不動産の所有者が亡くなって相続登記をする場合や銀行預金の名義人が亡くなって預金の払戻し等の手続きを行う場合には,被相続人の出生から死亡までの経緯の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等が必要になりますが,被相続人の本籍地は婚姻や転居等の影響で複数回移動していることが一般的ですので,これまでは全ての戸籍謄本を取得するためにはそれぞれの本籍地が存する各市区町村へ個別に請求する必要があり,本籍地が遠方にあったり請求先が多い場合には,結構な負担であるといった声が少なくありませんでした。
そこで,戸籍の届出や戸籍謄本の取得等に関する利便性を高めるため,令和元年5月24日に「戸籍法の一部を改正する法律」が成立し,令和6年3月1日から施行されました。
これにより,「戸籍謄本等の広域交付」と「戸籍の届出時における戸籍謄本等の添付負担の軽減」が実現することとなりました。
(※戸籍全部事項証明書と戸籍謄本は名称が違うだけで同じものです。いずれも戸籍の内容を省略することなく証明したもので,戸籍事務を電算化している市区町村は戸籍全部事項証明書を交付し、電算化していない市区町村は戸籍謄本を交付します。ここでは戸籍謄本と統一して表記します。)
<戸籍謄本等の広域交付>
これまでは,各市区町村が個別にシステムを構築していたため,本籍地が存する市区町村にしか戸籍謄本を請求することができませんでしたが,改正後の新システムでは,本籍地以外の市区町村にも戸籍謄本を請求することができるようになりました。
今後は本籍地が遠方にある場合であっても自宅や勤務先の最寄りの市区町村で請求することができ,また,本籍地が全国各地にあっても,1か所の市区町村でまとめて請求することができます。
広域交付で戸籍謄本を請求することができるのは,本人,配偶者,父母や祖父母等の直系尊属及び子や孫等の直系卑属のものに限られます。兄弟の戸籍謄本は請求できません。
また,広域交付の場合は郵送や代理人による請求はできず,広域交付で戸籍謄本を請求することができる者が市区町村の戸籍担当窓口に直接出向いて請求する必要があります。
その際には,本人確認のため,顔写真付きの身分証明書(運転免許証,マイナンバーカード,パスポート等)の提示が必要となります。
<戸籍の届出時における戸籍謄本等の添付負担の軽減>
改正後の新システムでは,本籍地以外の市区町村でも戸籍データを参照することができるようになったため,全ての戸籍の届出(婚姻届,転籍届,離婚届,養子縁組届等)時における戸籍謄本の添付が原則として不要となりました。
これにより,本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合(例えば,新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合等)であっても,提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍データを確認することができるようになったため,戸籍の届出時における戸籍謄本の添付は原則不要となりました。
<戸籍電子証明書>
更に,今回の改正で「戸籍電子証明書提供用識別符号」及び「除籍電子証明書提供用識別符号」の発行が可能となりました。
これは,行政手続きにおいて,自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な16ケタの符号で,この識別符号の提出により,戸籍謄本等の提出の省略が可能になるというものです。
例えば,パスポートの発給申請において,申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより,申請先の行政機関が戸籍電子証明書を確認することができるようになるため,戸籍謄本等の添付が不要となり,オンラインで手続が完結されるようになります。
この戸籍電子証明書は,行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始予定となっており,現時点では令和6年度末頃の見込みのようです。
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国外転出時課税制度
国外転出時課税制度は平成27年度税制改正において創設された制度で,時価1億円以上の有価証券等を所有している一定の居住者が国外へ提出する場合には,その国外へ転出する時に,その有価証券等の譲渡があったものとみなして,その有価証券等の含み益に対して所得税を課するというものです。
このような未実現のキャピタルゲインに対して所得税を課する制度が創設された背景には,原則として株式等のキャピタルゲインについては株式等を売却した者が居住している国に課税権があるとされているところ,これを利用して巨額の含み益を有する株式等を所有したまま国外へ転出し,キャピタルゲイン非課税国(シンガポール等)において売却することにより,いずれの国においても所得税の課税を逃れることが可能となっていたことから,租税回避防止策として他の主要国と同様の措置を講じたものとされています。
<国外転出時課税制度の対象となる者>
次のいずれの要件にも該当する居住者です。
(1) 1億円以上の有価証券等,未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引を所有している者
(2) 国外転出の日前10年以内に,国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年超である者
<申告手続等>
国外転出の時までに納税管理人の届出をした場合には国外転出をした年分の確定申告期限までに,国外転出の時までに納税管理人の届出をしないで国外転出する場合には国外転出の時までに,それぞれ確定申告(又は準確定申告)及び納税をする必要があります。
<納税の猶予>
国外転出時課税制度は未実現のキャピタルゲインに対して課する制度であることから,納税資金が無いといった事情を考慮し,一定の手続きを行った場合には,国外転出の日から5年間(延長の届出により最長10年間)納税の猶予が認められ,納税猶予期間の満了日の翌日以後4か月を経過する日が納期限となります。
納税猶予期間中は,各年の12月31日において所有している適用資産(国外転出時課税に係る納税猶予の適用を受けている対象資産)について,引き続き納税猶予の適用を受けたい旨を記載した継続適用届出書を翌年3月15日までに所轄税務署へ提出する必要があります。
上記継続適用届出書を提出期限までに提出しなかった場合や,適用資産の全部又は一部を譲渡又は贈与を行った場合等の一定の場合には,納税猶予の全部又は一部について期限が確定し,猶予されていた所得税及び猶予期間に応じた利子税を納付しなければなりません。
<帰国した場合の取扱い>
国外転出時課税の申告をした者が,国外転出の日から5年以内(納税猶予の適用を受け延長の届出をしている場合には10年以内)に帰国をした場合で,その帰国の時まで引き続き所有している対象資産については,国外転出時課税の適用がなかったものとして,帰国の日から4か月以内に更正の請求又は修正申告をすることで,課税の取消しをすることができます。
また,次の場合に該当するときにも,国外転出時課税の適用がなかったものとして,課税の取消しをすることができます。
(1) 国外転出時課税の申告をした者が国外転出の日から5年以内にその国外転出の時に所有していた対象資産を居住者に贈与した場合
(2) 国外転出時課税の申告をした者が国外転出の日から5年以内に亡くなったことにより,その国外転出の時に所有していた対象資産の相続又は遺贈による移転があった場合において,その相続又は遺贈により対象資産を取得した相続人及び受遺者の全員が居住者となった場合など
国外転出時課税制度は譲渡や贈与を行わなくても課税されるので見落としがちですが,海外転勤や留学の際には注意が必要です。
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課税しない経済的利益(従業員慰安旅行の場合)
所得税法上,給与所得とは「俸給,給料,賃金,歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得ををいう。」と定められ,また,給与所得の金額は「その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額」ですが,その収入金額には,「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には,その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額」も含まれます。
また,このような給与所得の意義については,判例上,「勤労者が勤労者たる地位に基づいて使用者から受ける給付は,すべて給与所得を構成する」と解されていますので,従業員が使用者(会社)から会食や旅行等の費用負担を受けた場合には,厳密にいえばこれらの経済的利益は全て給与所得を構成し,その従業員に対して所得税が課されます。
しかしながら,一般的に社内のレクリエーションとして行われている行事は,従業員の親睦を図り,士気を高めるという使用者の必要に基づくものであって,必ずしも参加者の希望に合致するものばかりとはいえず,また,それにより各人が受ける経済的利益の額も少額と認められることから,使用者がその行事の費用を負担した場合であっても,その行事に参加したことによる経済的利益については少額不追及の観点から強いて課税しないこととされています。
このことは所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益…使用者が負担するレクリエーションの費用)が次のように規定しています。
「使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食,旅行,演芸会,運動会等の行事の費用を負担することにより,これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については,使用者が,当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き,課税しなくて差し支えない。(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については,給与等として課税することに留意する。」
ただし,同通達の注意書きにもあるとおり,自己都合による不参加者に対して金銭を支給する場合には,その行事に参加しないで金銭支給を受けることの選択肢があるわけですから,参加者,不参加者ともに,その支給を受ける金銭の額に相当する給与の支払いがあったものとして所得税が課税されます。
また,慰安旅行については個別通達(昭63直法6-9)も発遣されていて,次のように規定されています。
「使用者が,従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより,これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については,当該旅行の企画立案,主催者,旅行の目的・規模・行程,従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが,次のいずれの要件も満たしている場合には,原則として課税しなくて差し支えないものとする。
(1)当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には,目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2)当該当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場,支店等で行う場合には,当該工場,支店等の従業員等)の50%以上であること。」
なお,当該個別通達は,社会通念上,一般的に行われていると認められる簡易なレクリエーション行事に対する取扱いであり,各人が受ける経済的利益の額が多額なものについてまで非課税とする趣旨ではありません。
過去の裁判例では,タイ3泊4日の旅費一人当たり18万円は福利厚生費に該当する(平成3年7月18日裁決),シンガポール3泊4日の旅費一人当たり34万円,アメリカ西海岸3泊4日の旅費一人当たり45万円及びカナダ3泊4日の旅費一人当たり52万円はいずれも給与等に該当する(平成8年1月26日裁決),マカオ2泊3日の旅費一人当たり24万円は給与等に該当する(東京地裁平成24年12月25日判決),と判断した事例があります。
このうちマカオ2泊3日の判決については,他の裁判例や上記個別通達の趣旨からもあまりにも厳しすぎるという批判があります(品川芳宣「重要租税判決の実務研究(第四版)」(大蔵財務協会・令和5年)282頁)。
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