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医療費控除について

2025-03-09(日) 18:30:46

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その年1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合には,次の算式で計算した金額のうち200万円までの金額の所得控除を受けることができます。

 

算式:医療費の額-保険金等で補填される金額-総所得金額等の5/100(※)=医療費控除額

※総所得金額等×5/100>10万円の場合は10万円

 

医療費の額とはその年中に現実に支払った医療費をいいますから,未払となっている医療費は現実に支払われるまでは医療費控除の対象とはなりません。

クレジットカード払いの医療費は,窓口で支払った日で判断します(引き落としの日ではありません)。

 

「保険金等で補填される金額」とは,生命保険契約等で支給される入院費給付金,健康保険等で支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金等です。

なお,保険金等で補填される金額は,その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので,引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。

 

医療費控除の対象となる医療費の主なものは,次に掲げるもののうち,その病状等に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額です。

 

(1) 医師又は歯科医師による診療費又は治療費

受診するための通院費,訪問診療のための送迎費,入院若しくは入所の対価として支払う部屋代,食事代,医療用器具等の購入,賃借若しくは使用のための費用で,通常必要なものを含みます。

自己の都合で希望する特別室等の差額ベッド代は医療費に含まれません。

タクシー代は,一般的にはタクシーを利用しなければ通院できない事情等がある場合に限られます。

人間ドック,健康診断及び美容整形手術の費用は医療費に含まれません。

ただし,人間ドック等により重大な疾病が発見され,当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合は,当該人間ドック等の費用も医療費に含まれます。

レーシック手術の費用は保険診療の対象外であっても医療費に含まれます。

 

(2) 治療又は療養に必要な医薬品の購入費用

疾病の予防又は健康の増進のために供される医薬品の購入費用は医療費に含まれません。

インフルエンザの予防接種費用は医療費に含まれませんが,B型肝炎ワクチンの接種費用は医療費に含まれます。

通常のメガネの購入費用,高齢者が使用する補聴器の購入費用も,一般的には医療費に含まれません。

成人用おむつの購入費用は,治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」がある場合に限り医療費に含まれます。

 

(3) あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師又は柔道整復師による治療を受けるための施術費

医師やマッサージ指圧師等の資格のないカイロプラクティックによる治療代やメディカルアロマセラピー等の施術代は医療費に含まれません。

リウマチ治療のためであっても単なる湯治費用は医療費に含まれません。

ただし,医師の指示でいわゆるクアハウスで温泉療法を行った場合で「温泉療養証明書」がある場合に限り医療費に含まれます。

 

(4) 保健師,看護師又は准看護師による療養上の世話を受けるための費用

「療養上の世話」には,保健師,看護師又は准看護師以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も含まれます。

 

(5) 助産師による分べんの介助料

「助産師による分べんの介助」には,助産師が行う保健師助産師看護師法第3条《助産師》に規定する妊婦,じょく婦又は新生児の保健指導も含まれます。

出産に伴う費用のうち,妊婦の定期健診費用,不妊症治療費,人工授精費用及び体外受精費用等も医療費に含まれます。

 

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宅地評価と特定路線価について

2025-01-30(木) 09:44:05

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相続税及び贈与税を申告する場合における宅地の評価は,原則として,市街地的形態を形成する地域にある宅地については「路線価方式」により,それ以外の宅地については「倍率方式」により行います。

 

評価しようとする宅地が路線価方式と倍率方式とのいずれにより評価するかは,各国税局が定める「財産評価基準書」に示されています。

 

財産評価基準書で定められている路線価及び倍率は,売買実例価額,地価公示価格,不動産鑑定士等による鑑定評価額及び精通者意見価格等を基として設定され,平成3年分までは前年の7月1日時点を評価時点とし,地価公示価格と同水準の価格の70%程度を目途に定められていましたが,平成4年分からは,評価時点を地価公示価格の評価時点にあわせてその年の1月1日とし,評価割合は80%程度に引き上げられました。

 

なお,評価割合が地価公示価格の80%程度とされている理由は,土地の価額には相当の値幅があることや,路線価等は相続税及び贈与税の課税に当たり1年間適用されるため,評価時点であるその年の1月1日以後の1年間の地価変動にも耐え得るものである必要があること等の評価上の安全性を配慮しているためです。

 

路線価は,宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに設定され,標準的な宅地の1㎡当たりの価額(千円単位)で示されています。あくまでも標準価額ですので,実際に評価する宅地が上記標準的な宅地と状況や形状等が異なる場合には,その標準価額を基礎として画地調整を行う必要があります。

 

なお,これらの画地調整を行うために,国税庁が発遣している「相続税財産評価に関する基本通達(通称:財産評価基本通達)」において,各種補正率が定められています。

 

財産評価基準書の「路線価図」や「評価倍率表」はインターネットで公表されており,令和7年1月時点では平成30年分から令和6年分まで確認することができます。

令和7年分については,例年にならえば7月初旬に公表されるものと思われます。

 

ところで,財産評価基準書や財産評価基本通達における「路線」とは,不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいうものとされていますが,現実には特定の者のみが通行する道路(私道など)にしか接していない宅地というものも存在しますので,これらの宅地の評価をどうするのか,という問題があります。

 

そこで,財産評価基本通達では,路線価地域内において,路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には,当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価を,納税義務者からの申出等に基づき設定することができる,と定めています。これを「特定路線価」といいます。

 

この特定路線価は,その特定路線価を設定しようとする道路に接続する路線及びその道路の付近の路線に設定されている路線価を基に,その道路の状況,地区の別等を考慮して,税務署長が評定します。

 

なお,特定路線価は,路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価するための路線価であることから,路線価の設定されていない道路と路線価の設定されている道路(路線)とに接している宅地の評価に当たっては,その路線価の設定されていない道路に設定された特定路線価についての「側方路線影響加算」,「二方路線影響加算」又は「三方又は四方路線影響加算」の適用はありません(財産評価基本通達では正面のみが道路に接している宅地よりも,側面や裏面なども道路に接している宅地の方が評価が高くなりますが,これらを考慮しない,という意味です)。

 

特定路線価の設定を申出る場合には「特定路線価設定申出書」を提出することになりますが,その提出先は原則として納税地を所轄する税務署です。

回答を得られるまでに1か月程度は要しますので,申告期限までに間に合うよう余裕をもって申出をする必要があります。

 

また,実務的には,特例路線価が設定された場合には,必ずその特定路線価を使用して評価しなければならないと考えられています。

特定路線価を設定してもらいながら他の方法で評価すると,特定路線価による評価額に修正するよう慫慂される可能性が高いので注意が必要です。

 

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賃貸用建物を建て替える場合の所得税の取扱い

2024-12-26(木) 18:57:47

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不動産,不動産の上の存する権利,一定の船舶又は航空機の貸付けによる所得を不動産所得といいます。

広告等のため,土地,家屋の屋上又は側面,塀等を使用させる場合の所得も不動産所得に該当します。

下宿等のように食事を供する場合の所得は,事業所得又は雑所得となります。

 

ところで,長く不動産賃貸業を営んでいる場合には賃貸用建物を建て替えることもありますが,その場合に発生する各種費用の所得税法上における取扱いは,それぞれ次のとおりです。

 

(1) 立退料

従前から不動産賃貸業の用に供している建物の賃借人を立退かせるために支払う立退料は,その支払いが確定した年分の不動産所得の必要経費に算入します。これは当該建物を引き続き使用する場合であっても,取壊して建替える場合であっても同様です。

ただし,当該建物の譲渡に際して支出するもの又は当該建物を取壊してその敷地となっていた土地等を譲渡するために支出するものは,譲渡所得の金額の計算上,譲渡費用として控除されるため,不動産所得の必要経費に算入することはできません。

なお,土地や建物の取得に際して,それらの賃借人に支払う立退料その他その賃借人を立退かせるために要した費用は,その土地や建物の取得費又は取得価額に算入されます。

 

(2) 取壊費用

従前から不動産賃貸業の用に供している建物を取壊すための費用は,その取壊しが完了した年分の不動産所得の必要経費に算入します。

なお,建物及びその敷地を取得した場合において,その取得後おおむね1年以内に当該建物の取壊しに着手するなど,当初から当該建物を取壊して土地を利用することが明らかであると認められる場合には,その取壊費用は土地の取得費に算入されます。

 

(3) 資産損失

従前から不動産賃貸業の用に供している建物について,取壊し,除却,滅失その他の事由により損失が生じたときは,その不動産賃貸業が事業的規模であるか業務的規模であるかにつき,その損失の金額(損失発生直前の帳簿価額等)の取扱いは,それぞれ次のとおりです。

① 不動産賃貸業が事業的規模の場合

その損失の金額(保険金,損害賠償金等によって補填される部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く)は,その損失が生じた日の属する年分の不動産所得の必要経費に算入します。

② 不動産賃貸業が業務的規模の場合

その損失の金額(同上)は,その損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入します。

 

事業的規模と業務的規模の取扱いの違いは,事業的規模の場合は損失の金額を必要経費に算入することで所得がマイナスとなることがありますが,業務的規模の場合は「所得の金額を限度として」必要経費に算入するため,所得がマイナスとなることはありません。

 

この違いは,その後の他の所得との損益通算に影響します。

 

なお,事業的規模であるか業務的規模であるかは,その不動産賃貸業の規模が社会通念上事業と称するに至る程度か否かで判断しますが,次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況,貸付資産の管理の状況等からみて,これらの場合に準ずる事情があると認められる場合には,特に反証がない限り,事業的規模として取扱われます(いわゆる5棟10室基準)。

①貸間,アパート等については,貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。

②独立家屋の貸付けについては,おおむね5棟以上であること。

 

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貸倒損失について

2024-12-18(水) 19:51:12

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法人の有する金銭債権について貸倒れが生じた場合には,その貸倒れによって金銭債権の資産価値が消滅して損失が生じたことに他なりませんので,その損失である貸倒損失は各事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入されます。

 

そして,税務上,損失はそれが生じたときに計上することになっておりますので,法人が貸倒れとして損金処理をしているか否かにかかわらず,貸倒損失は貸倒れが生じたときに損金の額に算入することになっています。

 

しかしながら,金銭債権が貸倒れとなったか否かの判断は,それが法的に消滅した場合は別として,債務者の支払能力等の実情により個別に判定していくこととなるため,金銭債権の全額が回収不能となったか否か,そしてそれはいつか,という事実認定は技術的にはかなり難しい面があります。

 

そこで,実務的には法人税基本通達が定める一般的な基準に準じて処理することがほとんどであり,その基準の概要は次のとおりです。

 

法律上の貸倒れ(法基通9-6-1)

法人の有する金銭債権につき,次に掲げる事実が発生した場合には,その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は,その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入します。この場合において,法人がこれを貸倒損失として損金経理しているか否かを問いません。

(1)更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において,これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額

(2)特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において,この決定により切り捨てられることとなった部分の金額

(3)法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額

イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し,その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において,その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額(ただし,その債務免除がその債務者に対する贈与(寄付金)と認められる場合には,その免除額の単純な損金算入は認められず,別途,寄付金の損金算入限度額を計算することになります。)

 

事実上の貸倒れ(法基通9-6-2)

法人の有する金銭債権につき,その債務者の資産状況,支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には,その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができます。

 

この場合において,当該金銭債権について担保物があるときは,その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理することはできません。

 

全額が回収できないことが明らかになったか否かの事実認定については,例えば,債務者について,破産,強制執行,債務整理,死亡,行方不明,債務超過,天災事故,経済事情の急変等の事実の発生が考えられますが,これらの事実が生じていない場合であっても,その資産状況等のいかんによっては,これに該当するものとして弾力的に取り扱われるべきと考えられます。

 

なお,他の者の債務につき保証した場合の保証債務については,これを履行するまではあくまでも偶発債務にすぎず,これにつき貸倒処理を認めるということは,いわば一種の引当金又は準備金の損金算入を認めることとなってしまうため,現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象とはなりません。

 

形式上の貸倒れ(法基通9-6-3)

継続的な取引を行っていた債務者につき,その資産状況や支払能力等が悪化したためその後の取引を停止し1年以上経過した場合や,同一地域の債務者について有する売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において,法人がその売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金経理したときは,これが認められます。

 

なお,この場合における取引の停止とは,継続取引を行っていたことを前提としていますので,例えば,不動産取引のように,同一人に対し通常継続して行うことのない取引を行った債務者に対して有する売掛債権が1年以上回収できない場合であっても,その売掛債権についてはこの取扱いはありません。

 

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事前確定届出給与

2024-11-20(水) 19:49:13

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法人税法では,役員に対して支給する給与(退職給与その他一定のものを除く)のうち,定期同額給与,事前確定届出給与及び業績連動給与に該当するものだけが損金の額に算入されます。

これらのうち,事前確定届出給与に関する規定の概要は以下のとおりです。

 

事前確定届出給与とは,定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しない給与で,その役員の職務につき所定の時期に,確定した額の金銭または確定した数の株式等を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で,原則として予め届出をしているものをいいます。

 

もう少しわかりやすくいいますと,取締役甲さんに○月△日に××万円を支給しますと定めて,これを予め届け出た給与という意味です。

 

ただし,①同族会社以外の法人が定期給与を支給しない役員に対して金銭で支給する給与,②株式又は新株予約権による給与で将来の役務の提供に係る一定のもの,については届出の必要はありません。

 

事前確定届出給与の届出期限は次のとおりです。

(1)原則:株主総会等の決議により役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨を定めた場合・・・次のいずれか早い日

A その決議をした日(その日が職務執行開始日後である場合には職務執行開始日)から1月を経過する日

B 職務執行開始日の属する会計期間開始の日から4月(確定申告書の提出期限の延長の特例の指定を受けている法人についてはその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日

(2)新設法人の場合:その設立の日以後2月を経過する日

(3)臨時改定事由により新たに事前確定届出給与の定めをした場合:次のいずれか遅い日

A (1)の届出期限((2)に該当する場合は(2)の期限)

B 臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日

 

事前確定届出給与の届出書に記載すべき主な事項は次のとおりです。

(1) 法人の名称,納税地,法人番号及び代表者氏名

(2) 事前確定届出給与対象者の氏名及び役職名

(3) 事前確定届出給与の支給時期,各支給時期における支給額又は交付株式数等

(4) 株主総会等の決議により上記支給額及び支給日等を定めた日並びにその決議機関等

(5) 事前確定届出給与に係る職務執行開始日

(6) 定期同額給与による支給としない理由及び事前確定届出給与の支給時期を(3)の時期とした理由

(7) 事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び支給額

 

このように,事前確定届出給与は支給時期,支給金額が事前に確定していて,実際にもその定めのとおりに支給される給与に限られますので,所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には,事前に支給額が確定していたものとはいえないことから,その支給額は事前確定届出給与に該当しないものとなり,それが増額支給であっても減額支給であっても,実際の支給額の全額が損金不算入となります。特に,増額支給の場合には増額分だけではなく,全額が損金不算入となることに注意が必要です。

 

また,例えば6月と12月にそれぞれ200万円の事前確定届出給与を支給する旨を定めた場合において,6月は定めたとおりに200万円を支給したものの,12月は半額の100万円しか支給しなかった場合には,12月の100万円だけが事前確定届出給与に該当しないこととなるわけではなく,6月と12月の全額が事前確定届出給与に該当しないこととなり,支給合計の300万円全額が損金不算入となります。

 

事前確定届出給与を支給する旨を定めて届け出たものの,実際には全く支給しなかった場合には,税務上は次のような仕訳を認識します。

(借方)役員賞与 (貸方)未払金

(借方)未払金  (貸方)債務免除益

 

これは,株主総会等で事前確定届出給与を定めた時点で債務が確定しているため,役員賞与を一旦認識し,その上で債務免除益を認識する必要があるからです。この場合,役員賞与に対する源泉所得税の問題も生じてしまいます。

 

そこで,上記のような税務上の問題を回避するため,実務上は,支給日到来前に役員賞与を不支給とする臨時株主総会等の決議をしておく必要があります。

 

そうすることで,事前確定届出給与の届出をしたものの,資金繰り等の都合により支給を止めたいと思った場合であっても,税務上の影響を受けることなく,その支給を止めることができます。

 

事前確定届出給与は年に3回までの支給であれば社会保険上は賞与として取り扱われますが,月額報酬及び賞与に対する社会保険料の算定にはそれぞれ上限があることから,月額報酬と賞与のバランスを考慮して金額設定を行うことで,場合によっては社会保険料の金額を総体的に低く抑えることが可能となります。

 

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