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役員報酬の減額について
【役員報酬の基本】
法人税法上,役員に支給する役員報酬には様々な規制があります。
特に同族会社の場合は役員報酬をある程度自由に決定することができますので,その決定を全部認めていたら課税上弊害があるからです。
法人税法上,損金の額に算入される役員報酬は次に掲げる3つに限られています。
①定期同額給与 支給時期が原則1ヶ月毎で,その支給額が毎月同額であるもの。金額が改定された場合は事業年度開始から3ヶ月以内の定時株主総会で改定されたものに限る。
②事前確定届出給与 誰に,いくら,いつ支給するかを事前に税務署に届出をしたもの。
③利益連動給与 上場会社のみ。詳細は割愛します。
同族会社の場合,①と②の適用があるのですが,②の届出をしている法人は少数ですので,実務的には①のみに注意することになり,とどのつまり,年に1度の定時株主総会でしか役員報酬を変更することができないというのが原則です。
しかしながら,全く例外を認めないのも現実的ではありませんので,次の場合のみ臨時の改定が認められています。
①臨時改定事由による改定 役員の職制上の地位の変更,職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情による改定
②業績悪化改定事由による改定 経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた改定(減額に限る)
【経営状況が著しく悪化したことの定義】
ここで注意すべきは,「経営状況が著しく悪化」したことの定義ですが,法人税法上はかなり限定的に解釈されており,一時的な資金繰りの都合や単に業績目標に達しなかったことは,ここでいう経営状況の著しい悪化には該当しません。
では,どのような場合が経営状況の著しい悪化というのかといいますと,例えば次のような場合が該当します。
①株主との関係上,業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員報酬を減額せざるを得ない場合
②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケ協議において,役員報酬を減額せざるを得ない場合
③業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため,取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から,経営状況の改善を図るための計画が策定され,これに役員報酬の減額が盛り込まれた場合
①については,株主が不特定多数であれば問題ありませんが,一般的な同族会社は株主が少数で,且つ,株主と役員が親族関係であることが多く,そのような場合においては,役員報酬を減額せざるを得ない客観的,且つ,特別な事情を具体的に説明するのは難しいと思われます。
また,③についても,わざわざ経営状況が悪化していることを取引先等の利害関係者に積極的に開示することは一般的ではありません。
一方,②については,リスケの条件として役員報酬の減額を求められたということを客観的に証明できれば良いわけですから,比較的対応は容易であるといえます。
【安易な減額は厳禁です】
役員報酬の減額が税務調査で否認されても,役員報酬を減額前に戻すだけ(経費が増えるだけ)であるから,税額が増えるわけではない,故に怖くないと解釈している方もいらっしゃるようですが,それは大きな誤りです。
例えば,H23.1.25裁決では,経常利益が前年比で6%減少したことから,代表取締役の役員報酬を決算月の前月に減額したところ,当該減額は業績悪化改定事由に該当しないとして,減額後の金額が定期同額給与と認定されてしまいました。
数字を用いてご説明しますと,月額100万円のままであれば12ヵ月分の1,200万円が経費として計上できるはずだったのが,期中で50万円に減額したところ,この50万円が定期同額給与と認定されてしまい,それを超える部分(50万円×12ヵ月分=600万円)が否認され,課税処分を受けてしまいました(数字は仮の数字です)。
このように減額前の役員報酬の一部を否認されるケースもありますので,減額と言えども役員報酬の改定は慎重に対応したいところです。