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医療費控除について

2025-03-09(日) 18:30:46

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その年1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合には,次の算式で計算した金額のうち200万円までの金額の所得控除を受けることができます。

 

算式:医療費の額-保険金等で補填される金額-総所得金額等の5/100(※)=医療費控除額

※総所得金額等×5/100>10万円の場合は10万円

 

医療費の額とはその年中に現実に支払った医療費をいいますから,未払となっている医療費は現実に支払われるまでは医療費控除の対象とはなりません。

クレジットカード払いの医療費は,窓口で支払った日で判断します(引き落としの日ではありません)。

 

「保険金等で補填される金額」とは,生命保険契約等で支給される入院費給付金,健康保険等で支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金等です。

なお,保険金等で補填される金額は,その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので,引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。

 

医療費控除の対象となる医療費の主なものは,次に掲げるもののうち,その病状等に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額です。

 

(1) 医師又は歯科医師による診療費又は治療費

受診するための通院費,訪問診療のための送迎費,入院若しくは入所の対価として支払う部屋代,食事代,医療用器具等の購入,賃借若しくは使用のための費用で,通常必要なものを含みます。

自己の都合で希望する特別室等の差額ベッド代は医療費に含まれません。

タクシー代は,一般的にはタクシーを利用しなければ通院できない事情等がある場合に限られます。

人間ドック,健康診断及び美容整形手術の費用は医療費に含まれません。

ただし,人間ドック等により重大な疾病が発見され,当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合は,当該人間ドック等の費用も医療費に含まれます。

レーシック手術の費用は保険診療の対象外であっても医療費に含まれます。

 

(2) 治療又は療養に必要な医薬品の購入費用

疾病の予防又は健康の増進のために供される医薬品の購入費用は医療費に含まれません。

インフルエンザの予防接種費用は医療費に含まれませんが,B型肝炎ワクチンの接種費用は医療費に含まれます。

通常のメガネの購入費用,高齢者が使用する補聴器の購入費用も,一般的には医療費に含まれません。

成人用おむつの購入費用は,治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」がある場合に限り医療費に含まれます。

 

(3) あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師又は柔道整復師による治療を受けるための施術費

医師やマッサージ指圧師等の資格のないカイロプラクティックによる治療代やメディカルアロマセラピー等の施術代は医療費に含まれません。

リウマチ治療のためであっても単なる湯治費用は医療費に含まれません。

ただし,医師の指示でいわゆるクアハウスで温泉療法を行った場合で「温泉療養証明書」がある場合に限り医療費に含まれます。

 

(4) 保健師,看護師又は准看護師による療養上の世話を受けるための費用

「療養上の世話」には,保健師,看護師又は准看護師以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も含まれます。

 

(5) 助産師による分べんの介助料

「助産師による分べんの介助」には,助産師が行う保健師助産師看護師法第3条《助産師》に規定する妊婦,じょく婦又は新生児の保健指導も含まれます。

出産に伴う費用のうち,妊婦の定期健診費用,不妊症治療費,人工授精費用及び体外受精費用等も医療費に含まれます。

 

※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。