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役員として出向している者の給与負担金に注意
出向者が出向先法人において役員である場合、出向元法人が出向先法人に対して支払う給与負担金は、次の条件を満たす場合にのみ出向先法人の給与とされます。
①出向先法人が支払う給与負担金の額につき、株主総会等の決議を得ていること。
②出向契約において出向者の出向期間及び給与負担金の額が予め定められていること。
親会社が使用人を子会社に役員として出向させた場合に、当該出向社員に対する毎月の給与は親会社が本人に支払い、当該給与に相当する給与負担金を子会社が親会社に支払うということはよくあることだと思います。
この毎月の給与については上記①及び②の条件を具備していれば問題ありませんが、税務調査でよく指摘されるのが賞与です。
賞与を親会社の業績により金額を決定して本人に支給し、それに相当する給与負担金を子会社が親会社に支払うといったケース。このケースでは、賞与部分は上記②の条件を充足しないため子会社において損金不算入となります。
そのほか出向に伴う給与負担金については、取扱いを間違えると税務上問題になるケースが多々ありますので注意が必要です。