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貸倒損失について
法人の有する金銭債権について貸倒れが生じた場合には,その貸倒れによって金銭債権の資産価値が消滅して損失が生じたことに他なりませんので,その損失である貸倒損失は各事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入されます。
そして,税務上,損失はそれが生じたときに計上することになっておりますので,法人が貸倒れとして損金処理をしているか否かにかかわらず,貸倒損失は貸倒れが生じたときに損金の額に算入することになっています。
しかしながら,金銭債権が貸倒れとなったか否かの判断は,それが法的に消滅した場合は別として,債務者の支払能力等の実情により個別に判定していくこととなるため,金銭債権の全額が回収不能となったか否か,そしてそれはいつか,という事実認定は技術的にはかなり難しい面があります。
そこで,実務的には法人税基本通達が定める一般的な基準に準じて処理することがほとんどであり,その基準の概要は次のとおりです。
法律上の貸倒れ(法基通9-6-1)
法人の有する金銭債権につき,次に掲げる事実が発生した場合には,その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は,その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入します。この場合において,法人がこれを貸倒損失として損金経理しているか否かを問いません。
(1)更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において,これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(2)特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において,この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(3)法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し,その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において,その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額(ただし,その債務免除がその債務者に対する贈与(寄付金)と認められる場合には,その免除額の単純な損金算入は認められず,別途,寄付金の損金算入限度額を計算することになります。)
事実上の貸倒れ(法基通9-6-2)
法人の有する金銭債権につき,その債務者の資産状況,支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には,その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができます。
この場合において,当該金銭債権について担保物があるときは,その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理することはできません。
全額が回収できないことが明らかになったか否かの事実認定については,例えば,債務者について,破産,強制執行,債務整理,死亡,行方不明,債務超過,天災事故,経済事情の急変等の事実の発生が考えられますが,これらの事実が生じていない場合であっても,その資産状況等のいかんによっては,これに該当するものとして弾力的に取り扱われるべきと考えられます。
なお,他の者の債務につき保証した場合の保証債務については,これを履行するまではあくまでも偶発債務にすぎず,これにつき貸倒処理を認めるということは,いわば一種の引当金又は準備金の損金算入を認めることとなってしまうため,現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象とはなりません。
形式上の貸倒れ(法基通9-6-3)
継続的な取引を行っていた債務者につき,その資産状況や支払能力等が悪化したためその後の取引を停止し1年以上経過した場合や,同一地域の債務者について有する売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において,法人がその売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金経理したときは,これが認められます。
なお,この場合における取引の停止とは,継続取引を行っていたことを前提としていますので,例えば,不動産取引のように,同一人に対し通常継続して行うことのない取引を行った債務者に対して有する売掛債権が1年以上回収できない場合であっても,その売掛債権についてはこの取扱いはありません。
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