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小規模企業共済

2011-04-05(火) 08:53:53

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所得税の節税に非常に効果的な小規模企業共済ですが、平成23年1月からその加入者範囲が拡大されています。個人事業主の「共同経営者」として、その妻、子、後継者等も加えることができるようになりました。

具体的な要件は、

①個人事業主が小規模企業者であること

②共同経営者が事業の重要な業務執行の決定に関与していること

③共同経営者としての業務執行に対する報酬を受けていること

です。

そして、それを証するものとして、

①は個人事業主の確定申告書など

②は個人事業主と共同経営者が締結した共同経営契約書の写し

③社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書など

を提出する必要があります。

②は指定の様式はありませんので、任意のものを自分で用意することになるのですが、中小企業基盤整備機構のHPにサンプルが用意されています。

③は源泉徴収票、賃金台帳、給与明細の原本でも良いようです。

また、これらの書類は、継続して共同経営者であることを証するために3年ごとに提出する必要があります。