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ビル賃借時に支払った保証金の償却部分の仕入税額控除について

2011-03-09(水) 17:21:24

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テナントビルを賃借する際に支払う保証金のうち、退却時に償却される(返金されない)部分については、法人税法上は繰延資産として取り扱われます。

すなわち、契約期間が5年以下の場合は契約期間で、契約期間が5年以上である場合には5年で月数按分して損金に算入することになります(法基通8-1-5(1))。

では消費税法上はどのように取り扱われるのかといいますと、償却される部分については賃貸借契約を締結した時点で仕入税額控除をすることになります。

これは、契約した時点で、消費税法上の「資産の譲渡等」があったと認識されるためです。

逆に、保証金を受け取る賃貸人側では、賃貸借契約を締結した時点で課税売上が計上されることになります。

支払った場合の税務処理のタイミングが、法人税と消費税で多少異なりますので注意が必要です。