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改正戸籍法について

2024-03-27(水) 14:41:57

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不動産の所有者が亡くなって相続登記をする場合や銀行預金の名義人が亡くなって預金の払戻し等の手続きを行う場合には,被相続人の出生から死亡までの経緯の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等が必要になりますが,被相続人の本籍地は婚姻や転居等の影響で複数回移動していることが一般的ですので,これまでは全ての戸籍謄本を取得するためにはそれぞれの本籍地が存する各市区町村へ個別に請求する必要があり,本籍地が遠方にあったり請求先が多い場合には,結構な負担であるといった声が少なくありませんでした。

 

そこで,戸籍の届出や戸籍謄本の取得等に関する利便性を高めるため,令和元年5月24日に「戸籍法の一部を改正する法律」が成立し,令和6年3月1日から施行されました。

これにより,「戸籍謄本等の広域交付」と「戸籍の届出時における戸籍謄本等の添付負担の軽減」が実現することとなりました。

(※戸籍全部事項証明書と戸籍謄本は名称が違うだけで同じものです。いずれも戸籍の内容を省略することなく証明したもので,戸籍事務を電算化している市区町村は戸籍全部事項証明書を交付し、電算化していない市区町村は戸籍謄本を交付します。ここでは戸籍謄本と統一して表記します。)

 

<戸籍謄本等の広域交付>

これまでは,各市区町村が個別にシステムを構築していたため,本籍地が存する市区町村にしか戸籍謄本を請求することができませんでしたが,改正後の新システムでは,本籍地以外の市区町村にも戸籍謄本を請求することができるようになりました。

今後は本籍地が遠方にある場合であっても自宅や勤務先の最寄りの市区町村で請求することができ,また,本籍地が全国各地にあっても,1か所の市区町村でまとめて請求することができます。

広域交付で戸籍謄本を請求することができるのは,本人,配偶者,父母や祖父母等の直系尊属及び子や孫等の直系卑属のものに限られます。兄弟の戸籍謄本は請求できません。

また,広域交付の場合は郵送や代理人による請求はできず,広域交付で戸籍謄本を請求することができる者が市区町村の戸籍担当窓口に直接出向いて請求する必要があります。

その際には,本人確認のため,顔写真付きの身分証明書(運転免許証,マイナンバーカード,パスポート等)の提示が必要となります。

 

<戸籍の届出時における戸籍謄本等の添付負担の軽減>

改正後の新システムでは,本籍地以外の市区町村でも戸籍データを参照することができるようになったため,全ての戸籍の届出(婚姻届,転籍届,離婚届,養子縁組届等)時における戸籍謄本の添付が原則として不要となりました。

これにより,本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合(例えば,新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合等)であっても,提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍データを確認することができるようになったため,戸籍の届出時における戸籍謄本の添付は原則不要となりました。

 

<戸籍電子証明書>

更に,今回の改正で「戸籍電子証明書提供用識別符号」及び「除籍電子証明書提供用識別符号」の発行が可能となりました。

これは,行政手続きにおいて,自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な16ケタの符号で,この識別符号の提出により,戸籍謄本等の提出の省略が可能になるというものです。

例えば,パスポートの発給申請において,申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより,申請先の行政機関が戸籍電子証明書を確認することができるようになるため,戸籍謄本等の添付が不要となり,オンラインで手続が完結されるようになります。

この戸籍電子証明書は,行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始予定となっており,現時点では令和6年度末頃の見込みのようです。

 

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