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更正の請求期間が5年になるかも知れません
いったん提出した申告書に間違いがあることが判明した場合、
追加で納税する必要がある場合の申告を修正申告といいます。
反対に、払い過ぎていた税金の還付を求めることを 「更正の請求」 といいます。
修正申告は何年後でも提出することができますが、
更正の請求は、もともとの申告に係る法定申告期限から1年以内と定められています。
一方、国は、納税者が提出してきた申告書に間違いがあることを発見した場合には、
「更正」処分をすることができ、この更正することができる期間は増額更正の場合には法定申告期限から3年以内(法人税は5年以内)、減額更正の場合には同5年以内となっています。
ここで気を付けたいことは、納税者が税金の還付を請求する権利は1年しかありませんが、国は5年以内であれば還付することができるという点です。
では、納税者が、法定申告期限から1年を超えて税金を払い過ぎていたことを発見した場合にはどうすればいいかといいますと、「嘆願書」というものを提出し、還付の請求をします。
但し、これは法律上の権利ではありませんので、嘆願書を提出したからといって税務署が必ずしも還付してくれるとは限りません。
現在の国税通則法では上記のような法律構成になっています。
が、これが変更になるかも知れません。
政府税制調査会に設置された納税環境整備プロジェクトチームの検討によれば、納税者が 「更正の請求」 をすることができる期間を、「法定申告期限から5年以内」 に変更することを予定しているようです。
これが実現すれば、国が増額更正することができる期間と、納税者が更正の請求をすることができる期間が同じになり、国と納税者とのバランスが保たれることになります。
実現してほしい改正の一つです。