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住み始める年によって住宅ローン減税の金額は変わります。
住宅ローン減税は、国がその時々の景気対策として施行する減税措置ですので、これまで景気の動向によりコロコロ改正されてきました。
今後も同じような改正が繰り返されることと思いますが、現行ではどうなっているのかを確認してみます。
適用要件の概要は次の通りです。
居住者が、
一定の「新築住宅」若しくは「既存住宅」の取得をして、
取得してから6カ月以内にそこに居住して、
その年の合計所得金額が3,000万円以下であるときは、
住宅ローンの年末残高の1%を所得税から控除する。
但し、その年の所得税額から控除できる金額には限度額がありまして、その限度額が居住を開始した年によって異なります。
居住開始年が平成21年平成22年の場合は、最高50万円
居住開始年が平成23年の場合は、最高40万円
居住開始年が平成24年の場合は、最高30万円
居住開始年が平成25年の場合は、最高20万円
居住開始年から10年間控除できますので、今年中に住宅を取得・居住開始した場合は累計で500万円控除できますが、来年の取得・居住開始ですと累計で400万円の控除となります。
住宅取得を検討されている方は、どうせ買うなら早いほうが税制上は有利です。
もっとも税制だけでは決められないとは思いますが・・・。
尚、住宅ローン控除は上記以外にも詳細な適用要件がありますので、住宅取得を検討されている方はご注意ください。