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22年税制改正 小規模宅地等の減額の具体例(その3)
<承前>
その2のケースで、宅地を相続した息子が相続開始前3年以内に自己又はその配偶者名義の家屋に居住したことがない場合(要するに、亡くなった親とは別に暮らしていたけれどもまだ自宅を購入しておらず賃貸マンション等に居住していた場合)には、「特定居住用宅地等」に該当し、240㎡まで80%の小規模宅地等の減額が可能です。
<具体例>
被相続人は夫に先立たれ、同居親族もなく1人で居住していた。
その家屋と土地を相続した息子は、親と別に暮らしているが自宅はまだ購入しておらず賃貸生活。
家屋の評価額1,000万円、土地の評価額9,000万円(240㎡)と仮定
改正前は240㎡まで小規模宅地等の減額の適用あり。
土地9,000万円×240㎡/240㎡×80%=7,200万円が評価額から減額されます。
よって評価額の合計は家屋1,000万円+土地(9,000万円-7,200万円)=2,800万円
改正後も改正前と同様です。
但し、相続した宅地を申告期限前に売却してしまうと「特定居住用宅地等」に該当しなくなり、
小規模宅地等の減額は適用できなくなります。
※改正前は居住用宅地に対する評価減は50%と80%の2種類がありましたが、改正後は80%減額だけと
なりました。
「特定居住用宅地等」に該当すれば80%減額がありますが、該当しなければ評価減は1円もなしです。