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22年税制改正 小規模宅地等の減額の具体例(その2)
<承前>
改正前は被相続人が居住していた宅地については、誰が相続しても200㎡まで50%の減額が可能でした。
改正後は、「特定居住用宅地等」の要件を満たさない者が取得した宅地については、小規模宅地等の減額は適用されなくなりました。
<具体例>
被相続人は夫に先立たれ、同居親族もなく1人で居住していた。
その家屋と土地を相続した息子は既に自宅を所有してその家族とともに生活している。
家屋の評価額1,000万円、土地の評価額9,000万円(240㎡)と仮定
改正前は誰が相続しても小規模宅地等の減額が適用できました。
土地9,000万円×200㎡/240㎡×50%=3,750万円が評価額から減額された。
よって評価額の合計は家屋1,000万円+土地(9,000万円-3,750万円)=6,250万円
改正後は、「特定居住用宅地等」の要件を充足しないため小規模宅地等の減額の適用なし。
よって評価額は家屋1,000万円+土地9,000万円=1億円
評価額にして3,750万円の実質増税です。
※特定居住用宅地等
被相続人が居住していた宅地等で、その配偶者か、次のいずれかの要件を満たすその被相続人の
親族が 相続又は遺贈により取得したものをいいます。
・その親族が、その被相続人と同居していた者であって、その土地を相続してそのまま居住し続けること。
・被相続人に配偶者又は同居親族がいない場合であって、自己所有の不動産を持たずに別に居住して
いた親族(息子など)が、その土地を相続して、相続税の申告期限までにその土地を保有していること。
(注意)
上記はわかりやすくするために条文の用語とは異なる言葉を使用しています。