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住宅エコポイントは収益計上が必要です。
住宅エコポイントとは、エコ住宅を新築した場合にポイントが付され、そのポイントを商品や商品券と交換したり、工事代金に充当したりすることができる制度です。
この住宅エコポイントの法人税法上の取扱いですが、商品や金券などと交換した場合、あるいは追加工事代金に充当した場合などは、1ポイントを1円で換算して収益計上が必要となります。
また、追加工事を実施してポイントを取得し、そのポイントを工事代金に充当する即時交換制度を利用した場合には、当該ポイント相当額は補助金ではないので圧縮記帳の対象にはなりません。
個人であれば一時所得として課税の対象となります。
消費税法上の取扱いですが、エコポイント相当額は不課税です。
ですので、例えば、本来100万円の工事代金が必要なところ、エコポイント30万円相当額を控除し、70万円を支払った場合の仕訳は以下のようになります。
(借方) (貸方)
建物 100万円 現預金 70万円
雑収入 30万円
このとき、建物は通常全額課税仕入れ、雑収入は不課税売上、となります。
相殺して計上することはできませんので注意が必要です。