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新規開店パーティーなどでお祝い金をもらった場合の取扱い
新店舗の開店パーティーや設立20周年記念パーティーなどで、来賓等の参列者からお祝い金をもらうことがありますが、経理上、このお祝い金の取扱いには注意が必要です。
会社経理の担当者或いは社長から
「もらったお祝いはパーティー等の開催費用と相殺で良いですよね?」
と聞かれることがあるのですが、
お祝いで頂いた祝儀金はパーティー等の開催費用と相殺はできません。
あくまでも支出した金額を交際費に計上し、
頂いた祝儀金は雑収入に計上します。
相殺して計上し税務署に否認された後、訴訟にまで発展して結局納税者が敗訴した事例は数多くあります。
(例えば、東京地裁平成元年12月18日判決、最高裁平成3年10月11日判決など)
お祝い金を頂いた場合には注意が必要です。