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就業規則は大丈夫ですか? (その1)
社会保険労務士の先生と話をしていてよく話題になるのですが、就業規則はきちんとしておかないと怖いです。
就業規則が無かったり、有っても不十分だったりすることのリスクはかなり大きいです。
今後、何回かにわけて就業規則のお話をします。
就業規則の作成は労働基準法に定められていて、10人以上の労働者(パートやアルバイトを含む)がいる場合には、全ての会社が就業規則の作成と労働基準監督署への提出が義務付けられています。
では、10人未満の会社は就業規則が無くても良いのか、となりますが、そんなことはありません。
労働者が10人未満であっても就業規則が無いことのリスクは大きいですので、労働者の人数にかかわらず就業規則はきちんと作成すべきです。
就業規則が無かったために、或いはあっても内容が不十分だったために会社が損害を被ったというケースは枚挙にいとまがありません。
具体例は後述することにしますが、就業規則を作成する上で絶対にやめるべきなのが、ネットや書籍などから就業規則の雛型を入手し、適当に手直しして就業規則を作成したつもりになることです。
こんな就業規則でしたら無いほうがマシです。
雛型就業規則で自社の就業規則を作成したつもりになっているとしたら、きちんと見直しをして作成し直すことをお勧めします。
参考文献
下田直人『人が動く!組織が変わる!「勝ち組企業」の就業規則』(PHPビジネス新書・2008年)