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会社解散後、社長に第2次納税義務が生じるかも知れません。
平成22年度の税制改正において、清算所得課税は廃止され、平成22年10月1日以後に解散した法人からは通常の損益計算と同様に税務処理を行うこととなりました。
が、ここで注意が必要です。
これまでは法人が解散した場合には、清算所得課税といって通常の損益計算ではなく、財産制のあるもののみ課税の対象とする清算所得課税でしたが、今後は通常の損益計算となりましたので、例えば、社長が会社に対する債権を放棄した場合には、会社は債務免除益を計上しなければならなくなりました。
もっとも、債務免除益を計上した場合であっても、今回の改正において期限切れ欠損金の利用範囲が大幅に拡大したため、実態が債務超過であればこの債務免除益と期限切れ欠損金を相殺させ過大な税金が生じないような手当はなされています。
しかし、この期限切れ欠損金は無条件で利用できるものではないため、所定の手続きを失念すると、結局、債務免除益に対して課税がなされてしまいます。
そして、上記のような手続きを失念する会社の場合、たいていは既に残余財産を分配してしまってから納税しなければならない事態が発覚し、結局、社長や清算人に対して第2次納税義務が生じることが多いようです。
この第2次納税義務というのは本当に厄介な規定ですので、同族会社の社長は常に念頭に入れておくことをお勧めいたします。