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相続した空き家を譲渡した場合の課税の特例

2016-05-17(火) 08:48:33

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親が居住していた不動産を相続したものの,子は既に自宅を所有している場合などは,相続した不動産が長年空き家になっていることは珍しくありません。

適切な管理の行われていない空き家は,周辺環境に悪影響を及ぼすことも多く,こうした事例を抑制するために,一定の空き家を譲渡した場合の課税の特例が設けられました。

 

<制度の概要>

相続により生じた空き家で,一定の要件を充足するものを売却した場合,その譲渡所得について,3,000万円の特別控除が適用されます。

 

<適用要件>

①家屋について

・相続開始直前において被相続人の居住用であり,且つ,被相続人以外に居住者がいなかったこと。

・S56.05.31以前に建築された家屋であること(但しマンション等の区分所有家屋は除く)。

 

②土地等について

・相続開始直前において被相続人の居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等であること。

 

③相続開始から譲渡まで空き家であったこと

・家屋とその敷地の譲渡の場合

a.相続開始から譲渡まで事業の用,貸付けの用,居住の用に供されたことがないこと。

b.譲渡時において地震に対する安全性に係る規定又は基準に適合するものであること。

 

・家屋を除却して敷地のみの譲渡の場合

a.相続開始から家屋除却まで事業の用,貸付けの用,居住の用に供されたことがないこと。

b.敷地について相続開始から譲渡まで事業の用,貸付けの用,居住の用に供されたことがないこと。

 

④その他

・譲渡期限

相続時から相続開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで(例:H25.3.10に相続発生した空き家の場合→H28年12月31日までに譲渡すれば特例適用可)。

 

・譲渡対価

1億円を超えるものを除く。

 

・特例の適用期限

H28.4.1からH31.12.31までの譲渡。

 

<申告手続き>

この特例は,確定申告書に,その譲渡した家屋や土地等が上記適用要件を満たしたことを地方公共団体等の長等が確認した旨を証する書類その他の書類を添付した場合に限り適用されます。

 

<他の特例との適用関係>

①相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税額の取得費加算)との選択適用

②居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置が講じられます。