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基礎控除の特例
「手取りを増やす」というキャッチフレーズで昨年末から大きな話題となっているいわゆる103万円の壁ですが,ようやく改正されそうです。ただし,時限的です。
令和7年度の税制改正法案が,「基礎控除の特例」の創設を盛り込んだ与党の修正案を反映し,衆議院で可決されました。
税制改正法案が国会審議により修正されるのは異例で,29年ぶりだそうです。
改正内容は後述しますが,まずは,現在の所得税の課税最低限である103万円の壁を確認します。
サラリーマンやパート・アルバイトなどの給与所得者が収受する給与収入については,収受した金額にいきなり所得税の税率を乗ずるわけではなく,まずは,その収入金額に応じた給与所得控除額を控除します。
この給与所得控除額の最低金額が55万円です。
給与収入-給与所得控除額(最低55万円)=給与所得
次に,かつては全納税者に適用があった所得控除の一つである基礎控除の最高金額が48万円です。
現在は所得金額に応じて最高48万円から最低ゼロ円までとなっています。
よって,給与所得者の場合は上記55万円と48万円を合計した103万円までは所得税が課税されないので,この課税最低限が103万円の壁といわれています。
給与所得-所得控除=課税所得金額(A)
A=ゼロが課税最低限である103万円の壁
今回の基礎控除の特例は,与党改正案の公表資料によれば,「低所得者層の税負担に対して配慮する観点や,物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ,中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から,所得税の基礎控除の特例を創設」するとのことで,改正後の基礎控除額は,それぞれの合計所得金額に応じ次のとおりとなる予定です。
①合計所得金額132万円以下
現行48万円+改正47万円=基礎控除額95万円
②合計所得金額132万円超336万円以下
現行48万円+改正40万円=基礎控除額88万円
③合計所得金額336万円超489万円以下
現行48万円+改正20万円=基礎控除額68万円
④合計所得金額489万円超655万円以下
現行48万円+改正15万円=基礎控除額63万円
⑤合計所得金額655万円超2,350万円以下
現行48万円のまま
⑥合計所得金額2,350万円超
現行48万円からゼロ円のまま
この改正により,これまで103万円だった課税最低限は,給与所得控除額65万円(※)+基礎控除額95万円=160万円になるとのことです。
(※)給与所得控除額も今回の改正により最低55万円から65万円に引き上げられます(しかしながら,これはもともと令和元年まで最低65万円だった給与所得控除額を令和2年から55万円に引き下げた経緯がありますので,それを元に戻すだけのことです)。
ただし,この改正案「基礎控除の特例」は,①については恒久的措置ですが,②~④については,令和7年分及び令和8年分のみの時限的な措置となっています。
なお,与党改正案の公表資料によれば,この改正により全納税者の8割強の税負担が軽減されるそうで,単身世帯の場合で概ね2万円から3.3万円の減税となり,夫婦共働き世帯の場合で4万円から4.7万円(夫婦合算)の減税になると試算されています。
また,今回の改正案には附則として「政府は,我が国の経済社会の構造変化を踏まえ,各種所得の課税の在り方及び人的控除をはじめとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討を加え,その結果に基づき,必要な法制上の措置を講ずるものとする。」「前項の検討に当たっては,(中略)物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げるという基本的方向性により,具体的な方策を検討するものとする」と追記したことも注目されています。
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