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加算税の概要
法人税,所得税,消費税,相続税,贈与税など主要な税目のほとんどは納税義務者が自ら税額を確定し納付することを原則とする「申告納税制度」が採用されていますが,適正な申告及び納税が履行されなかった場合には一種の行政制裁的な性格を有する加算税が課されます。
加算税には過少申告加算税,無申告加算税,不納付加算税及び重加算税の4種類があります。
<過少申告加算税>
申告期限内に納税申告書が提出された場合において,その後に修正申告書の提出又は更正があったときに課されるもので,その額は,原則として,修正申告又は更正により追加して納付すべき税額の10%です。
ただし,当初納税した金額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%です。
※更正とは,提出された申告書に誤りがある場合に課税当局が職権で税額を確定する処分のことです。
税務調査で売上計上時期の間違いを指摘されたり,計上した交際費を否認されたりということはままありますが,単なる間違いや経費計上に関する見解の相違の場合は,過少申告加算税が課されることがほとんどであり,後述する重加算税が課されることはありません。
<無申告加算税>
申告期限までに納税申告書を提出しないで期限後申告書の提出若しくは決定があった場合,又は,期限後申告書の提出若しくは決定があった後に修正申告書の提出又は更正があった場合に課されるもので,その額は,原則として,納付すべき税額の15%です。
ただし,納付すべき税額が50万円を超える部分については20%です。
※決定とは,申告義務を有する者が申告書を提出しない場合に課税当局が職権で税額を確定する処分のことです。
<不納付加算税>
源泉徴収等により納付すべき税額を法定納期限までに納付しなかった場合で,法定納期限後に納税の告知を受けた場合又は納税の告知前に納付した場合に課されるもので,その額は,納付すべき税額の10%です。
給与や報酬に対する源泉所得税の納付は原則として毎月ありますので失念することが少なく,また,中小企業の場合はその納付は半年に1回ですが会計事務所からアナウンスされることが多いのでやはり失念することは少ないのですが,気を付けたいのが配当金に係る源泉所得税です。
中小企業で配当金を支払う法人は多くありませんが,月末に配当金を支払った場合の源泉所得税の納付期限は翌月10日ですのであまり日数が無く,会計事務所が気付く前に納付期限を過ぎていたということが結構起こりがちです。
単に納付を失念していただけであっても10%の不納付加算税が課されてしまいますので注意が必要です。
<重加算税>
上記1~3の加算税の要件に該当し,課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を「隠蔽又は仮装」していた場合に課されるもので,その額は,過少申告加算税及び不納付加算税に代えて35%,無申告加算税に代えて40%です。
何をもって隠蔽又は仮装というか学説上は統一されていないものの,例えば法人税の現行通達では概ね次のような事例は隠蔽又は仮装と定義しています。そして,所得税や相続税についても同様の通達があります。
①二重帳簿の作成
②帳簿書類の破棄,隠匿,改ざん,虚偽記載,意図的な集計違算,無記録,売上脱漏や棚卸資産除外
③各種証明書の改ざんや虚偽申請による不正取得
④簿外資産に係る利息や賃料の未計上
⑤簿外資金による費用の支出
⑥虚偽の株主構成によって非同族会社と装うこと
また,隠蔽又は仮装を誰が行ったかについても問題となるところですが,法人の従業員や代表者の家族,代理人である税理士が隠蔽又は仮装をした場合であっても,納税者本人がその事実を認識していたか否かにかかわらず,納税者本人が隠蔽又は仮装した場合と同様に重加算税の課税要件を充足すると考えられています。
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