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居住者か非居住者か

2020-03-14(土) 14:03:59

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国内居住か国外居住かで所得税が課税される所得の範囲は異なります。

原則として,日本人であっても国外に居住し国外で得た所得については日本の所得税は課税されませんが,複数の国を行き来している人の場合には判断が難しい場合もあります。

 

まず,所得税法では個人の納税者を居住者と非居住者に区分し,更に,居住者を永住者と非永住者に区分しています。

 

それぞれの定義は次のとおりです。

  • 居住者とは,国内に「住所」を有し,又は,現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいう。
  • 居住者のうち非永住者とは,日本国籍を有しておらず,かつ,過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である個人をいう。
  • 非永住者以外の居住者を永住者という。
  • 非居住者とは,居住者以外の個人をいう。

 

よって,日本国籍を有している人は,非永住者以外の居住者(永住者)か非居住者のどちらかに該当することになります。

 

 

次に,それぞれの課税所得の範囲は次のとおりです。

  • 永 住 者…すべての所得
  • 非永住者…国外源泉所得以外の所得と国外源泉所得のうち国内において支払われ,又は国内に送金されたもの
  • 非居住者…国内源泉所得

 

永住者は全世界で得たすべての所得に対して日本の所得税が課税されますが,非居住者の場合は日本国内で生じた所得に対してだけ日本の所得税が課税されます。

 

よって,生活の本拠を国外に移して非居住者に該当するようになれば,所得の種類等によっては日本での課税所得がかなり減少する場合もありますが,何をもって生活の本拠が国外であると判断するかは非常に難しいところです。

 

生活の本拠とはすなわち住所のことですが(民法22),所得税基本通達2-1では「法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい,生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する」としています。

 

客観的事実とは,住居,職業,資産の所在,生計を一にする配偶者その他親族の所在等の客観的事実を総合的に勘案して判断がなされます。

 

複数の国を行き来している人の場合はそれぞれの国での滞在日数も判断材料の一つとされますが,本人の主観的な居住意思は住所の判定に無関係であるとはいえないものの,外部から認識し難い場合が多いため,補充的な考慮要素にとどまるものと解されています。

 

よって,自分の意思だけで生活の本拠が国外であると決めることはできません。

 

また,有名な武富士事件(最高裁H23.2.18判決,香港で株式贈与を受けることで日本の贈与税を回避しようとして課税当局から否認された事件。当時,国外での贈与には日本の贈与税は課税されなかった)では,生活の本拠を香港に移し,香港で株式贈与を受けることで日本の贈与税課税を回避するという目的の下に国内での滞在日数が多くなりすぎないよう調整していたとしても,客観的な事実関係等から香港居宅に生活の本拠たる実体があることを否定する理由にはならないとして,租税回避の意図があったとしても,住所の判定は客観的事実に基づいて判断すべきであると判示されました。

 

このように,居住者であるか非居住者であるか,すなわち生活の本拠である住所が国内であるか国外であるかは客観的事実によって判断されるわけですが,判定基準の要素には優劣があり,過去の判決においては,職業,滞在日数及び住居を重視して判断される傾向にあるようです。

 

サラリーマンで海外赴任となった人であれば居住者か非居住者かの判断に迷うことは少ないと思いますが,会社経営者で日本と国外を行き来している人の場合にはなかなか判断が難しいケースがあります。税額への影響が大きいだけに慎重に判断したいところです。

 

(参考)月刊税理2020年01月号193頁

 

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