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家族信託(≒民事信託)の概要

2019-07-04(木) 15:11:07

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2019年6月18日,政府は認知症施策推進大綱を閣議決定しました。

もはや認知症はだれもがなりうるものであり,多くの人にとって身近なものとなっていることは間違いありません。2025年には最大730万人に達するという九州大学の推計もあります。

今回は,ここ数年じわじわと普及してきた認知症対策として有効な「家族信託」の概要をご説明します。

 

認知症とは判断能力が低下し,日常生活に支障をきたす状態のことをいいますが,認知症と診断されますと,例えば次のようなことができなくなります。

・所有している不動産を売却すること。

・不動産を購入すること。

・銀行からお金を借りること。

・銀行口座からまとまったお金を引き出すこと。

つまり,相続対策はほぼできなくなります。

 

判断能力が低下した人を支援する制度として,2000年に施行された成年後見制度がありますが,成年後見制度(任意後見含む)は次のようなデメリットがあり,財産管理という観点からはあまりお勧めできません。

・裁判所が後見人を選任するため,6割~7割の確率で第三者の後見人(弁護士や司法書士等)がつく。

・全く見ず知らずの人が財産を管理することになり,しかも報酬が発生する(最低でも月額2万円前後)。

・裁判所の監督下で財産管理が行われるため,不動産の売却や購入が事実上できなくなる。

つまり,こちらも相続対策がほぼできなくなります。

 

 

そこで,最近注目されているのが家族信託です。

家族信託であれば,裁判所が関与することなく,信託契約の内容に従い受託者の判断で制約なく財産管理を行うことができます。

信託といいますととても難しいことのように聞こえるかもしれませんが,実務で行われる家族信託は次のようにとてもシンプルです。

登場人物は2人だけ

・委託者=財産の所有者=父親

・受託者=財産を託される人=息子

・受益者=利益を受け取る人=父親

 

ものすごく簡単に説明しますと,家族信託とは,父親が息子に自宅や貸アパートの管理,運用及び処分を任せて(委託し),そこから生じる収益は父親が受け取る,ということを,信託契約という形式にすることです。

 

具体例

貸アパートを信託財産とする場合,まずは父親と息子で信託契約を締結します(信託契約書を作成します)。

 

その信託契約を根拠に,父親の貸アパートの名義が息子に変わります。

ただし,名義は変わりますが実質的所有者は父親のままです。

貸アパートの管理,運用及び処分の権限だけ息子に移行します。

形式的な所有者は息子となりますが,実質的な所有者は父親のままなので,それが第三者にわかるように登記簿謄本に記載されます。

 

信託契約締結後の家賃は受託者である息子が受け取ります。

このとき,自分の預金と混同しないように信託専用の口座を設けて分別管理をします。

貸アパートに関する必要な支払いはその信託専用口座から行います。

貸アパートの実質的所有者は父親のままですから,受け取った家賃は父親のものです。

よって,家賃収入に関する所得税の確定申告も父親の名によって行います。

 

息子に手数料を支払いたければ信託契約で定めることができますし,信託契約の終了をいつにするかも自由に定めることができます。

 

受託者である息子は,管理,運用及び処分する権限を与えられているので,貸アパートを建て直したり,信託契約の内容によっては貸アパートを取壊して土地を譲渡したりすることもできます。

この状態で,仮に父親の判断能力が低下し認知症と診断された場合であっても,その後の貸アパートの管理,運用及び処分は息子が行うことができます。

 

 

 

このように,家族信託であれば,本人が認知症と診断された場合であっても,その後の財産管理を予め自分が指定した人に委ねることができるので,相続対策を行うことも可能です。

また,家族信託は色々と応用することが可能で,例えば,遺言書では自分の遺産分割しか指定できないところ家族信託であればその次の代以降まで指定できるとか,工夫次第で様々な財産管理や遺産の分配が行えます。

 

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