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慰安旅行に関する税務上の取扱い
我が国の所得税は,包括的所得概念といいまして人の担税力を増加させる経済的利得は全て所得を構成すると考えるのが一般的です。
よって所得はいかなる源泉から生じたものであるかを問わず課税の対象となり,現金の形をとった利得のみではなく現物給付や債務免除益などの経済的利益も課税の対象となり,更に,合法な利得のみではなく不法な利得も課税の対象になると解されています。
しかしながら,余りにも包括的所得概念を厳格に適用し過ぎるのは社会通念上妥当でないという配慮から,所得税基本通達(以下,所基通)では,課税上弊害のない範囲内において,「課税しない経済的利益」を列挙しています。
そのうちの一つである所基通36-30は,使用者が行うレクリエーション費用につき,「使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食,旅行,演芸会,運動会等の行事の費用を負担することにより,これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については,使用者が,当該行事に参加しなかった役員又は使用人(中略)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き,課税しなくて差し支えない。」と定めています。
これは,一般的に社内レクリエーションは従業員の親睦を図り士気を高めるという使用者の必要に基づくものであって,必ずしも参加者の希望に合致するものばかりとはいえず,また,それにより各人が受ける経済的利益も少額と認められるため,少額不追及の観点から課税しないこととしたものです。
そして,レクリエーション旅行については個別通達(昭63.5.25直法6-9・直所3-13)があり,次のように定めています。
使用者が,従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより,これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については,当該旅行の企画立案,主催者,旅行の目的・規模・行程,従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが,次のいずれの要件も満たしている場合には,原則として課税しなくて差し支えないものとする。
(1) 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には,目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場,支店等で行う場合には,当該工場,支店等の従業員等)の50%以上であること。
なお,レクリエーション旅行に関する上記取扱いは,一般的に行われていると認められる行事に対する取扱いであり,各人が受ける経済的利益の額が多額のものについてまで非課税とする趣旨ではないことに留意する必要があります。
ところで,同族会社の中には役員や従業員の全員が親族であるケースがありますが,この場合にはたとえ上記個別通達の条件を満たす慰安旅行を行ったとしても,福利厚生費として会計処理することには問題があります。
それを認めてしまうと家族旅行が全て同族会社の費用となってしまうからです。この場合には現物賞与の支給があったと会計処理することとなります。
ちなみに,同族会社が負担した従業員慰安旅行が,サラリーマン家庭が行う通常の家族旅行と何ら異なる点は認められないとしてその会計処理が否認された事例として名古屋地裁H5.11.19判決(租税判例年報H5年度第5号)があります。