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同族会社が支給した死亡退職金の課税関係
今回は同族会社が支給した死亡退職金の課税関係をまとめました。
<死亡退職金を受領した相続人等の課税関係>
被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの(以下「死亡退職金」という)は相続税の課税対象となります。これらはその支給を受けた者が相続により取得したものとみなされるため,所得税は課税されません。
一般的に,その支給を受けた者とは,退職給与規程等に定めがある場合にはその者,定めがない場合又は被相続人が退職給与規程の定めを受けない者である場合には死亡退職金を現実に取得した者をいいます。
死亡退職金には相続税の非課税枠が設けられていて,「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
この場合の法定相続人の数は,養子につき,被相続人に実子がある場合又は実子が無く養子の数が1人の場合は1人,実子が無く養子の数が2人以上の場合は2人で,相続の放棄があった場合はその放棄が無かったものとした場合の数です。
ちなみに,被相続人に支給されるべきであった退職手当等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定しないものについては,その確定した時において相続人等の所得税の課税対象(一時所得)となります。
<死亡退職金を支給した同族会社の課税関係>
①損金算入時期
退職した役員に対する退職給与の損金算入時期は,株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とするのが原則です。
しかし,例外的に,法人がその退職給与を支払った日の属する事業年度において損金経理している場合には,これも認められます。
②生命保険金との関係
同族会社においては,役員退職金の支給に備えて生命保険に加入していることが多いですが,保険事故発生(相続開始)と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合には注意が必要です。
例えば,事業年度終了直前に役員が急逝し死亡保険金をその事業年度中に受け取った場合において,役員退職金を翌事業年度に支給したとすると,役員退職金の損金算入時期は原則例外ともに翌事業年度となるため,死亡保険金に対する課税が先行されることとなります。
このような場合には,死亡保険金の収益計上時期は保険会社から支払通知書が発せられた日の属する事業年度であることから,保険会社に対する死亡保険金の支払請求手続を若干遅らせる等して,死亡保険金の受領と役員退職金の支給を同じ事業年度となるようにするなどの工夫が求められます。
③分割払いをした役員退職金の損金算入時期
役員退職金の損金算入時期は,原則として株主総会の決議等によってその額が具体的に確定した日の属する事業年度とされていますので,資金繰りの関係から事業年度終了の日までに支給せず,分割払いとしたものであっても,未払金に計上して損金算入することは可能です。
ただし,余りに長い期間での分割払いの場合は,実質的に退職一時金ではなく退職年金と取り扱われる恐れがあるので要注意です。
退職年金の場合,その損金算入時期は当該年金を支給すべき時となり,年金の総額を未払金等に計上して一時の損金の額に算入することはできません。
また,退職一時金と退職年金とでは,相続税の課税対象となる金額が異なります。