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現在検討されている注目すべき新しい税制
政府・与党は次々と新しい税制の導入を検討しています。以下にそのいくつかをご紹介します。
<消費税の軽減税率導入>
衆議院選挙の結果を受けて,自民党と公明党は連立政権合意を結び,消費税の軽減税率について「消費税率10%時に導入する」と明記しました。
食料品等の生活必需品は税率8%に留めるという内容のようです。
ちなみに日本税理士会連合会は軽減税率導入には反対の姿勢を示しています。
その主な理由は,税収の減少,低所得者対策効果としては限定的,対象項目の合理的判定が困難,適用範囲を巡る訴訟の増加,納税者の事務負担増大等です。私も軽減税率導入には反対です。
<出国税の導入>
有価証券を売却して利益を得た時の課税権は売却した人の居住国にあります。
日本で売却すれば日本に課税権がありますが,他国で売却した場合は他国に課税権があります。世界中には色々な国がありますので有価証券を売却した利益に対して課税していない国(香港やシンガポール等)もあります。
そこで,巨額の含み益がある有価証券を持ったままシンガポールへ出国し,日本の非居住者になってからその有価証券を売却しますと,日本の課税権は及ばないので日本の税金は課税されず,且つ,シンガポールはもともと有価証券売却益は非課税なので結果として何ら課税されないこととなります。
これをシャットアウトする税制が出国税です。
日本から出国する際に,所有している有価証券を売却していなくても,売却したものとみなして課税する制度です。政府は2016年からの導入を目指しています。
<結婚・出産・育児支援のための一括贈与>
現在の税法では,親や祖父母が子や孫に対して結婚や出産の御祝い金を渡しても,社会通念上の範囲内であれば贈与税は課税されません。
しかし,将来結婚や出産するであろうということで御祝い金を予め渡しますと贈与税課税の問題が出てきます。
そこで政府は,子や孫の結婚・妊娠・出産・育児を支援するために贈与する場合には,信託銀行に信託する等の条件を付した上で,1,000万円の非課税枠を設けることを検討しています。
具体的には,現行の「教育費を一括贈与した場合の非課税制度」と同様の仕組みで,親や祖父母が信託銀行に資金を信託し,子や孫は結婚や育児に関する領収書を信託銀行に提出してお金を引き出し,これについては非課税とし,子や孫が50歳に達した時点で口座に残っている資金については贈与税を課する,というものです。
この制度を利用して,祖父母が生まれたばかりの孫に一括して贈与しますと,銀行は最長で57年間(50年+更正期限7年)も領収書等を管理する必要があります。半世紀以上です。本当に適正に管理できるのか,疑問です。
<番外編:ふるさと納税>
最近,注目のふるさと納税ですが,自治体から受領した特産品の経済的利益は,一時所得として課税の対象となりますから要注意です。国税庁のHPにも掲載されています。
尚,一時所得は50万円までは課税されませんので,受領した特産品の合計の時価が50万円以下であれば,他に一時所得がない限り,課税の心配はありません。