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12月の駆け込み節税
<株で利益を出した人>
一般的には利益の20%が譲渡所得税として課税されますが,含み損の株式を年内に売却しますと利益と損失が相殺され節税となります。
継続所有したい株の場合は売値で買い戻しましょう。
<今年の贈与は12月までに>
基礎控除110万円の一般贈与税は暦年単位課税ですので贈与予定の方は12月中に行いましょう。
200万円を贈与したい場合,全額を12月に贈与しますと贈与税は9万円※1となりますが,12月と翌年1月にそれぞれ100万円贈与しますと,それぞれ基礎控除以下となり贈与税は0円です。
※1 (200万円-110万円)×税率10%=9万円
<ふるさと納税も暦年単位>
人にもよりますが年収1,000万円の人が8万円寄付しますと税金が7.8万円減となり実質負担2,000円です。
しかも各自治体は特産品を用意していますので,2,000円均一の通販のようなものです。
<消費税の届出>
H27年に消費税課税事業者となる方で簡易課税の適用を受けたい方,或いはH26年まで簡易課税の適用を受けていたがH27年では受けたくない方,いずれも年内に届出が必要です。
簡易課税の適用の有無で,場合によっては大幅に税額に差が生じることがありますので慎重に対応して下さい。
<小規模企業共済>
小規模企業共済は会社役員又は個人事業主の駆け込み節税の定番で,実質的に積立貯蓄であるにも関わらず最大月額7万円が所得控除されます。
年内に12ヵ月分84万円を一括前納しますと全額所得控除が可能です。但し,副業アパート経営のサラリーマンは対象外です。
<経営セーフティー共済>
経営セーフティー共済は最大月額20万円が必要経費になる実質積立貯蓄制度です。
積立上限は800万円で,40ヶ月経過すれば任意解約でも全額返金されます。
支払時に必要経費計上,返金時に雑収入計上ですから,正確には節税というよりは課税の繰延ですが,一時の納税を回避するには便利な制度です。
年内に12ヵ月分240万円を一括前納しますと全額必要経費計上可能です。
残念ながら不動産所得の個人は対象外で,法人ならば不動産賃貸業でも加入できます。
<家賃を年払いに変更>
月払い家賃を年払いに契約変更して年内に1年分前払いしますと,継続適用を条件に1年分全額が年内の必要経費となります。
弁護士や税理士の顧問料は1年分前払いしても全額経費は無理です(判例有)。
いずれの方法も詳細な条件を確認の上ご活用下さい。