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「相続税額の取得費加算特例」廃止の可能性
相続により取得した土地を譲渡した場合に適用がある、いわゆる「相続税額の取得費加算」特例が、将来的に廃止されるかも知れません。
以下、わかり易くご説明します。
まず、土地を譲渡しますと、個人の場合は所得税と住民税が課税されます。
課税の対象となる金額は、その譲渡で得た収入金額から、その土地を購入した金額及び譲渡に要した費用等を控除した金額です。
算式にしますと次のようになります。
(算式)譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)=課税の対象となる金額
そして、この課税の対象となる金額に対し、所得税15%と住民税5%が課税されます(5年超保有していた場合)。
ところで、現行の税法では、相続により取得した土地を、相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合には特例が設けられています。
どういった特例かと言いますと、上記の課税の対象となる金額から、相続した土地に係る相続税を控除することができるという特例です。
算式にしますと次のようになります。
(算式)譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用+相続した土地に係る相続税)=課税の対象となる金額
しかも、「相続した土地に係る相続税」ですから、売った土地に係る相続税はもちろんのこと、まだ売ってない土地に係る相続税も控除できてしまいます。
ですが、この特例が将来的に廃止されることになりそうです。
会計検査院が財務省に見直しを迫っているからです。
平成25年の税制改正大綱には含まれませんでしたが、会計検査院が指摘していることで、近い将来、廃止されることになりそうです。