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受給資格者創業支援助成金について
会社を退職した人が雇用保険の受給資格者である場合に(簡単にいえば失業保険をもらえる人である場合という意味です。)、
その受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合(簡単にいえば創業した会社が人を雇って雇用保険に加入した場合という意味です。)、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成するという制度が、受給資格者創業支援助成金です。
この制度は平成24年度で終了です。
具体的には平成25年3月31日までに、以下に説明する「法人等設立事前届」を提出した人までが助成対象です。
主な受給要件は以下の通りです。
(1)次のいずれにも該当する受給資格者(※)であったものが設立した法人等の事業主であること。
※その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上である者に限る。
①法人等を設立する前に、都道府県労働局に「法人等設立事前届」を提出していること。
②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上あること。
(2)創業受給資格者が、専ら当該法人等の業務に従事すること。
(3)法人の場合は、創業受給資格者が出資し、且つ、代表者であること。
(4)法人等の設立日以後3ヶ月以上事業を行っていること。
(5)法人等の設立後1年以内に労働者を雇い入れて、雇用保険に加入すること。
受給額は以下の通りです。
・創業に関する経費
創業後3ヶ月以内に支払った経費の1/3。 但し、支給上限は150万円で、1年以内に2名以上雇った場合は50万円の追加ありです。
受給申請期限は以下の通りです。
2回にわけて申請します。
第1回目 人を雇い入れて3ヶ月後から1ヶ月以内。
第2回目 人を雇い入れて6ヶ月後から1ヶ月以内。
対象となる経費は以下の通りです。
・設立運営経費
・職業能力開発経費
・雇用管理の改善に要した費用