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税務上の役員について

2012-04-24(火) 17:17:42

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 法人税法上,会社の役員については,一事業年度内において自由に報酬を増減できない,賞与を支払っても経費にならないなど,一定の制限があります。そして,法人税法上の役員は会社法などの規定よりも広範囲ですので注意が必要です。

 法人税法上の役員とは,会社法などの法令上法人の役員とされる取締役,執行役,会計参与,監査役,理事,監事及び清算人のほか,法人の経営に従事している者のうち,次のいずれにも該当する者は役員とみなすこととされています(法法2十五,法令7)。

①法人の使用人以外の者で,その法人の経営に従事している者―すなわち,取締役や監査役などの地位にはありませんが,その法人内における地位,職務などからみて実質的にその法人の経営に従事していると認められる者は役員とみなされます。

②同族会社の使用人のうち,その会社の主たる株主グループに属している特定の者で,その会社の経営に従事している者―すなわち,形式的には使用人となっていますが,その会社に対する出資の状況からその会社を支配できる株主グループに属していて経営に従事している者は役員とみなされます。

 このように,法人税法上の役員は,会社法などの法人の設立に関する法令において定められている役員の範囲よりも広範囲に定められており,その法人内における地位や職務の内容からみて,他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事,参画している者は,役員とみなされることになっています。
では,具体的にどのような人が役員とみなされるのかといいますと,次のような者がこれに該当します(法基通9-2-1)。

①総裁,副総裁,会長,副会長,理事長,副理事長,組合長,副組合長その他これらに準ずる者で取締役又は理事でない者
②合名会社,合資会社等の人的会社における業務執行社員
③人格のない社団等の代表者又は管理人
④定款等において役員として定められた者
⑤相談役,顧問その他これらに準ずる者で,その法人内における地位,その行う職務等からみて他の役員と同様に,実質的に法人の経営に従事していると認められる者

 ところで,最近は「業務執行役員」という呼称を耳にすることが多くなりましたが,執行役と執行役員とは全くの別物であって,執行役員は会社法で定められたものではありません。あくまでも会社が任意に採用したポストであって,経営における業務執行を担う点においては取締役と同じですが,会社法上の取締役ではありませんので代表訴訟の対象にはなりませんし,登記の対象にもなりません。
 法人税法上においても,業務執行役員は前記のみなし役員に該当しない限り,役員として取扱われることはありません。