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生命保険を活用した役員退職金支給に関する留意点
多くの中小企業では,役員退職時に一括して退職金を支給することが難しいため,退職金の原資を確保するために生命保険を活用しています。すなわち,事前に生命保険に加入して保険料を支払うことで会社外部に資金を蓄積し,役員退職と同じタイミングで解約することで解約返戻金を受け取り,これを役員退職金として支給するという構図です。
以下,税務上問題になるポイントをご紹介します。
まず,手続き要件は極めて重要です。役員退職金が損金となる要件は以下の通りです。
①不相当に高額でないこと(不相当に高額であるか否かは当該役員の従事期間や退職事由,同業他社の支給水準等に照らして勘案する)。
②退職の事実があること。
③株主総会の決議等によりその額が具体的に確定していること(実際に支給した事業年度で損金経理している場合には当該処理も認められる)。
①で注意したいのは,会計処理においては解約返戻金と役員退職金は紐付きではないという点です。A取締役のために加入した保険の解約返戻金が1,000あるからといって,税務上,必ずしもA取締役に対する役員退職金が1,000認められるわけではありません。不相当に高額であるか否かはA取締役の役員従事期間や勤務実態等に照らして判断するのであって,解約返戻金がどれくらいあるかは全く関係ありません。
②で注意したいのは,実質的に退職しているか否かという点です。解約返戻金があるから会社の商業登記上は一旦役員退任して役員退職金を支給したとしても,実際にはこれまでと同様に出勤しているようでは退職したとは認められません。
③で注意したいのは役員退職金の支給を決定した議事録等の書類の整備です。裁判例として以下のようなものがあります。[水戸地裁H16.3.17判決]
H11.8.20に理事が死亡。H11.9~10にかけて生命保険金2億6千万円が法人に入金された。H12.5.8に臨時総会を開催して役員退職金2億7千万円の支給を決定した。支給期日はH12.6.10。当該法人はH12.3期の決算において当該役員退職金を損金に算入して(未払計上),法人税の申告をした。この申告に対し,所轄税務署長は,総会開催日がH12.5.8であり,H12.3期では債務が確定していないので当該役員退職金を経費とすることはできないとして課税処分を行った。裁判の結果,納税者敗訴。
役員退職金を一括して支給できる中小企業は少ないため,その原資の確保はとても重要ですが,手続き要件や算定根拠などについても予め充分な検討をしておく必要があります。また,実際に支給する段階では,議事録等の整備を適正にしておかないと,税務調査で指摘され,上記事例のように思わぬ課税を受けることもありますので注意して下さい。