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消費税の免税制度に新たな基準が加わります。
消費税の免税制度が改正されます。
これまでは,前々年の課税売上が1,000万円を超える場合に消費税が課税されていましたが,改正後は,この基準に加え,前年の当初6カ月の課税売上が1,000万円を超える場合も消費税が課税されることとなります。
この改正は,平成25年1月1日以後に開始する年(法人の場合は事業年度)から適用になります。
そうすると,今後,法人成りを検討している方は注意が必要です。
例えば,平成22年から個人事業者として事業を開始した方で平成24年から法人成りを予定していた場合。
この場合,改正前までは,平成22年と平成23年は個人事業者として消費税免税,平成24年に法人成りをして平成24年と平成25年は法人として消費税免税,でした。
しかし,改正後は,平成24年の当初6カ月の売上が1,000万円を超えると平成25年は課税となります。
そこで,この場合の対応方法ですが,平成24年に法人成りするのではなく,平成23年の12月に法人成りをします。そうすると,この法人の事業年度は12月から翌年11月までとなります。
改正法は平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用となるわけですから,1年弱適用を受ける期間を後ろに引き延ばすことができます。
約1年分の消費税が得するわけですから検討の価値は大いにあります。
法人成りを検討している方は気をつけて下さい。