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季節外れの税制改正

2011-07-22(金) 07:58:19

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震災の影響で今年度の税制改正は例年と大きく異なった動きをしておりまして、3月末の繋ぎ法案を経て,6月30日に「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が成立しました。

この改正法は例年と異なる時期に成立したためか余り脚光を浴びてませんが,消費税に関してかなり重要な改正項目を含んでおります。

まず,仕入税額控除制度が改正され,納税者にとって不利になりました。

消費税は,「売上げに係る消費税から仕入れに係る消費税を控除し,余りを納税する(マイナスの場合は還付)。」という仕組みですが,この仕入れに係る消費税を控除する部分が制限されるようになります。

具体的には,これまで課税売上割合が95%以上の場合は,課税仕入れに係る消費税額の全額の控除が認められていたのですが,改正後は当該課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限定されるようになりました。この改正は平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

次に,事業者免税点制度が改正され,納税者にとって不利になりました。

これまでは,2年前の課税売上高が1千万円を超えない場合には消費税の納税義務はありませんでしたので,設立初年度及び2年目は自動的に消費税は免税となっていたのですが,改正後は前年上半期の課税売上高又は給与支払総額が1千万を超えた場合には,免税とならずに消費税の納税義務が生じることとなりました。

この改正は平成25年1月1日以後に開始する年から適用されます。