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プレゼント付き定期預金について

2011-06-08(水) 07:54:36

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個人が国内において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」を取得した場合,当該懸賞金等は利子と同様に取り扱われ15%の所得税と5%の住民税が源泉されます。

この「懸賞金付預貯金等」とは,一定の期間継続されるもので,以下の条件により,くじ引き等で金品等の支払いが行われるものをいいます。

①抽選権は,預貯金等の一定額若しくは残高などを基準として,一定の期間の継続に対して1個又は数個が与えられるものであること。

②一の抽選ごとの懸賞金等の総額は,くじ引き等の対象とされる預貯金の総額に応じて定められていること。

③くじ引き等の期間,懸賞金等の支払開始日及び支払方法が定められていること。

ところで,今般,横浜銀行が,定期預金を預け入れた個人に対して,抽選により10万円相当の宿泊招待券,5,775円相当のカタログギフト,1,000円分のクオカードをプレゼントすることに対しての課税の取扱いを東京国税局に事前照会を行ったところ,当該定期預金はプレゼントの抽選方法が上記②の一定の基準によっていないという理由から,所得税と住民税を源泉徴収する利子所得ではなく,法人からの贈与ということで「一時所得」に該当する旨の回答を得ているようです。

そうすると一時所得ですから50万円の特別控除の適用があるため,他に一時所得に該当するものが無ければ課税されずに済むことになりそうです。