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地方公共団体から支給された結婚祝い金等
若者の定住促進を図るため、地方公共団体が結婚祝い金や出産祝い金を支給するという政策を実施しているところがありますが、これらは所得税法上どのように取り扱われるのでしょうか。
まず、地方公共団体から支給されるのであるから非課税なのではないかという意見がありますが、非課税所得を規定している所得税法第9条にはそういう規定はありません。
この9条は限定列挙ですので、基本的にはここに規定がないと課税対象となります。
ですが、所得税法基本通達9-23では、社会通念上相当と認められる程度の祝い金には課税しないとしておりますので、これに当てはまれば課税対象から外れます。
次に、仮に上記通達に当てはまらないとしても、法人からの贈与は所得税法上は「一時所得」に該当し、「一時所得」は年間50万円までは課税されませんので、当該祝い金が50万円を超えなければ課税はありません。
(地方公共団体は法人です。)
地方公共団体からの祝い金が年間50万円を超えることはほぼないと思いますので、結果として地方公共団体から支給を受ける祝い金に課税されることはほとんどなさそうです。