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贈与税の税率

2011-04-20(水) 20:06:51

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平成23年度の税制改正法案は未だ成立しておりませんが,予定では,平成2311日以後に行われる贈与については贈与税率が改正されます。


具体的には,これまでの相続税法(贈与税は相続税法に規定されています。)では,贈与税の税率テーブルは1つしか規定されていませんが,今回の改正法案により,「(その年の11日において)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合」における税率と,それ以外の贈与に対して適用される税率の,2つの税率テーブルが設けられる予定となっています。

そして,両方の税率テーブルとも,「平成2311日~同1231日」の贈与については,新旧贈与税率を選択適用できることとされています。

では,どちらの税率を適用した方が有利になるかといいますと,「20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合」には,基礎控除額を含む贈与財産が8,410万円(8,300万円+110万円)を超える場合には,旧税率を適用した方が有利となります。

一方,それ以外の贈与については,贈与財産が3,610万円(3,500万円+110万円)を超える場合には,旧税率を適用した方が有利となります。