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住宅を建替え中の固定資産税
住宅建替え中の土地の固定資産税につき、住宅用地の特例が適用されるか否かで最高裁がその判断基準を示しました(平成23年3月25日最高裁第二小法廷判決)。
判決によると、工事中の土地は原則として固定資産税等の軽減措置である住宅用地の特例が適用されないが、
次の要件を満たす場合には、同特例を適用できるとしている。
①前年度の賦課期日において住宅用地であった
②建替え前の住宅の敷地と同一の敷地で行われる
③建替え前の住宅の所有者と同一の者が建替え後の翌年度の賦課期日における住宅の所有者である
④当該年度の賦課期日現在、住宅の新築工事に着手している
⑤住宅の新築工事が当該年度の翌年度における賦課期日までに完了している
実務では、建替え期間が1年以上にわたる場合には予め都税事務所等に出向き、固定資産税の担当官に確認することが重要です。