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小規模企業共済
所得税の節税に非常に効果的な小規模企業共済ですが、平成23年1月からその加入者範囲が拡大されています。個人事業主の「共同経営者」として、その妻、子、後継者等も加えることができるようになりました。
具体的な要件は、
①個人事業主が小規模企業者であること
②共同経営者が事業の重要な業務執行の決定に関与していること
③共同経営者としての業務執行に対する報酬を受けていること
です。
そして、それを証するものとして、
①は個人事業主の確定申告書など
②は個人事業主と共同経営者が締結した共同経営契約書の写し
③社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書など
を提出する必要があります。
②は指定の様式はありませんので、任意のものを自分で用意することになるのですが、中小企業基盤整備機構のHPにサンプルが用意されています。
③は源泉徴収票、賃金台帳、給与明細の原本でも良いようです。
また、これらの書類は、継続して共同経営者であることを証するために3年ごとに提出する必要があります。