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災害に伴う税務
この度の「東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)」につきまして、特に、被災地の方々におかれましては、
大変な状況にありますこと、お見舞い申し上げます。
私にできることは非常に少ないですが、以下、参考になれば幸いです。
所得税及び贈与税について、以下の地域の方については確定申告期限の延長措置が取られています。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
これ以外の地域の方も災害により期限内に申告できない方は申請により延長が認められます。
詳しくは以下を参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm
被災者への義援金の取扱いについては法人税基本通達9-4-6、
被災した取引先への売掛債権の免除については法人税基本通達9-4-6の2、
被災した取引先への低利又は無利息融資については法人税基本通達9-4-6の3、
自社製品を被災者に提供する場合の取扱いについては法人税基本通達9-4-6の4、
を参照してください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_04.htm