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租税法律主義

2011-03-02(水) 08:08:17

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武富士事件で納税者が勝訴し、還付加算金を含め約2,000億円もの税金が還付される。

民主党は財源不足の中で、この穴をどのように埋めるのだろう。

ところで、この最高裁判決では裁判長の補足意見が述べられている。

補足意見では、長男が贈与を受けた翌年の税制改正で法改正をしておきながら、それを遡及して前年の贈与について適用することは許されないと指摘している。

「厳格な法条の解釈が求められる以上、解釈論にはおのずから限界があり、法解釈によっては不当な結論が不可避であるならば、立法によって解決を図るのが筋であ」ると。

我が国の憲法は租税法律主義を謳っている。

よって、遡及して課税することは法的安定性と予測可能性が保たれなくなり許されない行為である。

武富士事件はそのことを再認識するように広く課税当局と国民に訴えている。