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準確定申告の留意点 配偶者控除や扶養控除

2011-02-08(火) 16:44:32

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相続が発生した場合に、その亡くなった方(以後「被相続人」という。)に給与以外の収入がある場合

には、相続人はその被相続人に関する確定申告をしなければなりません。

この被相続人に関する確定申告を「準確定申告」といい、その提出期限は、相続が発生したときから

(正確には相続があったと知った日から)4か月以内です。

このとき、被相続人が扶養していた親族がいる場合には、当然、被相続人の準確定申告において

扶養控除や配偶者控除の適用がありますが、その判定は死亡の時の現況により行います。

そして、ここで留意を要するのは、扶養控除や配偶者控除の適用を受けるためには、これらの者の

合計所得金額が38万円以下である必要があるのですが、この合計所得金額は、その年1月1日から

12月31日までの見積もり合計所得金額であるという点です。

決して1月1日から被相続人が死亡した日までではありません。

間違いやすいところですので注意が必要です。