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準確定申告の留意点 配偶者控除や扶養控除
相続が発生した場合に、その亡くなった方(以後「被相続人」という。)に給与以外の収入がある場合
には、相続人はその被相続人に関する確定申告をしなければなりません。
この被相続人に関する確定申告を「準確定申告」といい、その提出期限は、相続が発生したときから
(正確には相続があったと知った日から)4か月以内です。
このとき、被相続人が扶養していた親族がいる場合には、当然、被相続人の準確定申告において
扶養控除や配偶者控除の適用がありますが、その判定は死亡の時の現況により行います。
そして、ここで留意を要するのは、扶養控除や配偶者控除の適用を受けるためには、これらの者の
合計所得金額が38万円以下である必要があるのですが、この合計所得金額は、その年1月1日から
12月31日までの見積もり合計所得金額であるという点です。
決して1月1日から被相続人が死亡した日までではありません。
間違いやすいところですので注意が必要です。