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純金積立で取得した金地金の譲渡
毎月一定額分の金地金を購入する純金積立が流行っているようですが、この金地金を譲渡したときに譲渡益があれば当然に課税されます。
譲渡益は譲渡収入-(取得価額+譲渡費用)で計算されますが、このとき、その譲渡した資産を何年間保有していたかで所得金額は変わります。
その譲渡した資産を5年超保有していた場合を長期といい、
その計算式は、(譲渡益-特別控除50万円)×1/2 となります。
また、5年以下保有していた場合を短期といい、
その計算式は、譲渡益-特別控除50万円 となります。
(注意:特別控除50万円は長期と短期を合計して50万円が限度です。)
ところで、純金積立を初めて5年目以降にその一部を譲渡した場合、保有期間が5年超の部分と5年以下の部分が混在し、譲渡した金地金の保有期間が何年であるのか判明しないことがあります。
このような場合は、譲渡する金地金の取得価額を所有する金地金の平均購入価額とする総平均法で、所有期間は先に取得したものから順次譲渡したものとする先入先出法によることで差し支えありません(東京国税局文書回答平成18年10月23日参照)。
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