HOME >BLOG
法人設立初年度と2年度の消費税免税が課税になるかも知れません。
消費税法上、資本金1,000万円未満で法人を設立した場合には、設立初年度と2年度目の消費税が免除されています。
これを悪用して、2年度目が終了したらその法人は解散し、別の法人を設立して、また設立初年度と2年度目の消費税の免除を受け、これを繰り返すことにより消費税の免税を受け続けるという租税回避行為が見受けられますが、これを封じる税制改正が議論されています。
平成23年度税制改正では、
「課税売上高が1,000万円を超えることが期の途中で明らかになった場合には、翌期から消費税を課税とする」
方向で検討中とのことです。
何をもって 「1,000万円を超えることが明らかになった」 と判断するのか難しいところですが、どうやら半期で1,000万円を超えていると、「1,000万円を超えることが明らかになった」 とするようです。
そうすると、期の後半で返品や契約変更、契約破棄等があった場合はどうなるのか。
疑問です。