HOME >BLOG
養老保険を利用した節税が封じ込められてしまうかも知れません。
節税なのか租税回避行為なのか議論のあるところですが、法人で加入した養老保険を個人に契約変更して、その個人が解約返戻金あるいは満期保険金を受領することで、法人の資金を個人に移転するという手法がありましたが、近いうちにこれが封じ込められることになりそうです。
法人から個人に契約変更した場合、一般的には解約返戻金相当額などで譲渡(或いは給与の支給を)したものと取り扱われます。
そして、その後、個人が満期保険金を受け取った際には一時所得として課税されますが、この時、これまでの取扱いでは、法人が支払ったか個人が支払ったかを問わず、払い込まれた保険料は全て控除することができました。
しかし、先般の年金保険に係る最高裁判決を踏まえた対応の中で発足した「最高裁判決研究会」が、今後は、一時所得の計算上控除することができる法人が支払った保険料は、個人が給与課税を受けたものに限る旨の提言を行いました。
今春の税制改正には間に合わないかも知れませんが、近い将来、上記の資金移転策は封じ込められることになりそうです。