HOME >BLOG

BLOG

住み始める年によって住宅ローン減税の金額は変わります。

2010-11-14(日) 13:47:27

カテゴリー:

住宅ローン減税は、国がその時々の景気対策として施行する減税措置ですので、これまで景気の動向によりコロコロ改正されてきました。

今後も同じような改正が繰り返されることと思いますが、現行ではどうなっているのかを確認してみます。

適用要件の概要は次の通りです。

 居住者が、

 一定の「新築住宅」若しくは「既存住宅」の取得をして、

 取得してから6カ月以内にそこに居住して、

 その年の合計所得金額が3,000万円以下であるときは、

 住宅ローンの年末残高の1%を所得税から控除する。

但し、その年の所得税額から控除できる金額には限度額がありまして、その限度額が居住を開始した年によって異なります。

居住開始年が平成21年平成22年の場合は、最高50万円

居住開始年が平成23年の場合は、最高40万円

居住開始年が平成24年の場合は、最高30万円

居住開始年が平成25年の場合は、最高20万円

居住開始年から10年間控除できますので、今年中に住宅を取得・居住開始した場合は累計で500万円控除できますが、来年の取得・居住開始ですと累計で400万円の控除となります。

住宅取得を検討されている方は、どうせ買うなら早いほうが税制上は有利です。

もっとも税制だけでは決められないとは思いますが・・・。

尚、住宅ローン控除は上記以外にも詳細な適用要件がありますので、住宅取得を検討されている方はご注意ください。

【PR】一定の要件を満たせば法人設立手数料無料で対応します。