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長崎年金訴訟 時効分還付は法施行から1年のみ
今朝の新聞報道によると、年金払い方式の保険商品への相続税と所得税の二重課税問題を巡り、時効が成立している2000年から2004年分の所得税の還付については、納税者からの請求に応じる期間を関連法の施行から1年間に限定するそうです。
本来、国税通則法が定めている税金を還付できる期間は5年前の分までです。
それを、長崎年金訴訟で国の敗訴が確定したことを受け、財務省は特別措置として過去10年前の分まで遡ることができるようにする方針ですが、その法律を来春(2011年春)に施行させ、そこから1年間に限って10年前まで遡れるようにするそうです。
つまり2012年春までです。
尚、5年前までの分については、通常通り国税通則法の規定により2012年以降も還付が受けられます。