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22年税制改正 小規模宅地等の減額の具体例(その4)
<承前>
改正前は、被相続人が不動産貸付業を行っていた宅地(賃貸ビルなどの敷地)については、誰が相続しようとも200㎡まで50%の評価減が可能でした。
改正後は、その宅地を相続した人がその不動産貸付業を引き継いで、申告期限までその宅地を保有していない限り小規模宅地等の減額は適用できなくなりました。
納税資金がないから賃貸ビルを売却してその代金を納税資金に充当しようとすると、小規模宅地等の減額が適用できなくなりますので要注意です。
<具体例>
父親が賃貸ビルを保有していた。土地200㎡で相続税評価額1億円と仮定
↓
父死亡
↓
納税資金が無いのでこの賃貸ビルを売却して、その代金を納税に充てた。
↓
相続税の申告期限を迎えた。
改正前は不動産貸付業を継続する人がいなくても小規模宅地等の減額が適用できました。
1億円×50%=5,000万円が評価額から減額された。
改正後は不動産貸付業を継続しない場合、小規模宅地等の減額の適用なし。
よって1億円の評価額のまま。評価額にして5,000万円の実質増税です。
納税資金があるかどうかも含め、事前のタックスプランニングが重要です。