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株の売買をしている方は要注意です。(みなし取得費について)

2010-10-06(水) 08:29:11

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平成22年度税制改正により、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(みなし取得費)については、平成22年12月31日をもって廃止されることとなりました。

この「みなし取得費の特例」とは、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までに譲渡した場合には、その上場株式等の譲渡所得の計算上、収入金額から控除する取得費は平成13年10月1日における価格の80%相当額とすることができる、という制度です。

個人投資家は、実際の取得費と平成13年10月1日における価格の80%相当額とを比較し、どちらか有利な方を選択することができたのですが、この制度が今年いっぱいで廃止されることとなりました。

ここで注意が必要なのが、古くから所有していたり相続により取得した場合など、実際の取得費がわからないケースです。

「みなし取得費の特例」が使えた場合は実際の取得費が不明であっても問題なかったのですが、同特例廃止後は実際の取得費が不明ですと、収入金額の5%が取得費だとして計算することになります。

そうするとほとんどのケースが大幅に所得が増えます。よって税金も増えます。

証券会社の一般口座に取得費が不明な上場株式がある場合は、早めに取得価額の把握に努めた方がよさそうです。